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相続分の譲渡は贈与のあたる(特別受益の対象となる)

 相続分の無償譲渡は特別受益の対象となるのか、また遺留分算定の基礎に算入されるのかは以前から疑義がありましたが、平成30年10月に相続分の譲渡は民法903条1項に規定する贈与にあたるとされました。

 平成30年10月19日最高裁判例

 共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される

〜省略〜

 共同相続人間においてなされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合をのぞき、上記譲渡をした相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる

とされました。

 相続実務において方向性が示されたという意味で有意義な判例といえると思われます。

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