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事業所得と雑所得の違いについて

 事業所得か雑所得かは、それが事業規模(その事業のみで生活が成り立つかなど)であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。 

 事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業で行っているものは雑所得に該当する場合が多いでしょう。

 

  副業をしている人の中には、確定申告の収入を事業所得で申告するか、雑所得で申告するか、また、事業所得でも昨今の不景気で収入金額が少額、農業所得で金額が僅少、お医者さまで副業的に仕事をされている方、ウーバーイーツやネットオークションでの転売など判断に迷ったことがある人もいるのではないでしょうか。迷う理由の1つとして、雑所得と事業所得の判断基準が厳密でjはなく、これといった指標もございませんでした

 

 しかし、2022年10月に国税庁による通達によって、雑所得と事業所得の判断基準が公表されました。この改正は、令和4年分以降の所得税に関して適用されていますのでご注意ください。

 収入金額のボーダーラインの指標として、収入金額300万円が判断基準とされております。

副業を事業所得で取り扱う際の注意点として、雑所得の収入金額が少ない場合には、帳簿書類を保存しているかは絶対条件の一つになるかと思われます。

 しかし、帳簿を備え付けている方は、事業と見て一義的には問題はなし(ただし、社会通念に照らし明らかに問題がありのばあいもあるでしょう(年収が40、50万円程度では、帳簿を備え付けているからだけで事業とみなされるかは疑問点がつくのではないでしょうか)。

 副業をしている人にとって、300万円はまだ気になるにボーダーラインであることに変わりはありません。

 

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