下記に掲げる事項は、中小企業向けに、かつ、税金の知識がない方でも出来る限り理解可能なように平易に書くように心掛けて作成しております。そのため、敢えて細かな点についての記載は省略しております。また大会社には当てはまらない項目もあります。つまり他の会社には当てはまっても、御社には当てはまらないこともあるかもしれません。また税務上の要件に該当していても、明らかな租税回避・脱税行為とみなされた場合には、否認されることもあります。事前に専門家に相談の上、処理するようにしてください。
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下記に掲げる事項は、中小企業向けに、かつ、税金の知識がない方でも出来る限り理解可能なように平易に書くように心掛けて作成しております。そのため、敢えて細かな点についての記載は省略しております。また大会社には当てはまらない項目もあります。つまり他の会社には当てはまっても、御社には当てはまらないこともあるかもしれません。また税務上の要件に該当していても、明らかな租税回避・脱税行為とみなされた場合には、否認されることもあります。事前に専門家に相談の上、処理するようにしてください。
中小企業倒産防止共済制度とは、本来は、取引先が倒産した際に、その取引先に対する売掛債権の回収不能によって自社が連鎖倒産するような事態に陥るのを防ごうとする趣旨で設けられた共済制度です。加入者があらかじめ掛け金を積み立てておき、加入後6ヶ月以上を経過して、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、共済金の貸付を受けることが出来る制度です。貸付額については、掛金総額の10倍まで(貸付最高額3,200万円、平成23年8月以降については8,000万円)の貸付を受けることが出来ます。ただし、貸付を受けた共済金の1/10に相当する金額が掛金額から控除されます(実質的な利息
相当額)。掛金については、月額5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選ぶことが可能で、掛金の積立限度額は現行で320万円(平成23年8月からは800万円)まで可能です。掛金を納付した月数が40ヶ月以上の場合には、解約した場合全額(100%)が戻ってきます。また月々の掛金は、税務上法人の場合は全額損金算入が、個人の場合は全額必要経費に算入することが可能です。利益が出ている会社、キャッシュフロー面でも可能なら、是非検討してみましょう。
短期の前払費用を使って節税対策が出来ます。
①前払費用とは、
継続的な取引に対して、まだ受けていない役務に対して代金の支払いを行った時に使用する勘定科目です。経理上は費用ではなく資産として計上することとなっており、期間対応分を順次費用として取り崩すこととなっています。
これに対して、
②短期前払費用とは(法人税法、法人税基本通達の特例)
前払費用の例外とされるもので、前払費用の額で、契約に基づく対価の支払いで、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合においては、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入するときは、これを認めることとされています。適用要件は
(ア)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること
(イ)継続して短期前払費用として支出した事業年度の損金として処理すること
よって、継続適用が要件となっていることから、節税効果は適用した事業年度のみです。と同時に、一定期間内に通常の処理に戻すことは税務上否認されることが考えられますので、いったん処理した場合には、注意が必要です。
バブル期に購入し、貸借対照表上に計上されたままのゴルフ会員権で、まったくプレーすらしていないコースのゴルフ会員権はありませんか?一定の要件のもと、第三者や会員権業者に売却をすると、原則として帳簿価格と売却金額の差額(帳簿価格>売却価格)は損金算入することが可能です。また民事再生中のゴルフ会員権はありませんか?こちらも税務上の要件を満たした場合に限り、損金処理することが可能となります。いずれの場合にも、税務上の否認事例も多々報告されていますので、処理前に専門家への相談は忘れずに。
決算期末において、業績が好調で多額の利益が出ている場合は、検討すべき事項の一つです。節税対策にはもちろんのこと、従業員の士気向上にも有効です。ただし、注意点があります。賞与を期末に未払計上・損金として処理するためには、要件をきっちり守らなければなりません。すべての従業員に賞与金額を通知し、かつ決算期後、1ヶ月以内に、すべての従業員に支払う必要があります。
せっかく高額の設備を導入したが、①商品の仕様が変わって使えなくなったり、②生産を縮小または廃止したため、機械装置や工具器具備品を全くつかっていない又は、③除却・廃棄費用がかさむので、いったんは廃棄処分まではしていないが、全く使用していない減価償却資産については除却処理出来ないか検討してみてください(有姿除却といいます。有姿除却については、①多額に費用が計上できる②再使用も可能な場合も考えられるなど要件も厳しく税務調査でも目をつけられる項目です。事前に専門家に確認をしましょう)。
役員報酬を増額することにより、会社の利益を抑えることが可能です(ただし、個人の所得税・住民税負担を検討することはもちろん必要ですが)。ただし、役員報酬の改定・金額の確定は、原則として、期首から3ヶ月以内にしか出来ません。その後に役員報酬を増額させると、原則として報酬の一部が損金として認められなくなります。月次決算書の作成や決算利益予想などをしっかり行い、年間の利益を的確に把握・予測の上、適正な役員報酬額を設定しましょう。
退職金の原則的な計算方法は
最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率です。
役員退職金規定がなければ、早急に作成しましょう。在任年数はあくまでも役員としての年数です。従業員から役員へ就任するときに役員報酬を支給していなければ、従業員時代としての退職金の支給も検討してみましょう。
役員で退職しても問題のない方はいらっしゃいませんか?かなりの利益が予測される場合には、役員退職金を支給しましょう。退職金は節税効果の大きな費用です(それだけに目立つこともあり、しっかりと退職を認識する必要があることはいうまでもありません。代表取締役を退任しても、見かけ上だけで実際は何も変わっていない。役員報酬をある程度減額するだけでは否認されるケースもあります。役員退職金は金額がかなりの額となる場合には、特に専門家への事前相談を忘れないようにしましょう)。
退職金はもらった個人の税金もかなり優遇してもらえます(長年の勤務に対する功績・苦労に考慮して)。
①税金の計算上、退職所得控除を計上・差し引くことが出来る。
20年目までは、1年につき40万円、20年超の年分については、1年につき70万円
例)在任期間30年なら
40万円×20年+70万円×(30年-20年)=1,500万円
②もらった退職金から、退職所得控除を差し引いた金額をさらに半分した金額に対して課税される。つまり、退職金計上の要件さえ該当すれば、退職金の半分は税金がかかりません。
③給与や不動産所得と別計算(分離課税)されるので、ほかの所得があっても、合算して累進の税率によって、税金計算されない。
退職金は、株主総会の決議があれば、未払計上によっても損金計上は可能です(実態を備え、かつ出来る限り早期に支払いすべきであることは言うまでもありませんが)。決算期末までに支払うことが出来なくても損金処理が可能です。
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