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遺留分対策としてよく生命保険金の対策が活用されます。原則として、生命保険金は相続人の固有の財産であり、遺留分の算定の基礎とはなりません。
ただし、被相続人の財産のほとんどが生命保険金であるなどの場合には、事情が異なる可能性があります。無条件で遺留分対象外としてしまうと、死亡直前に被相続人が契約者となり、特定の相続人に駆け込みでほとんどすべての財産を生命保険契約に基づくものとしてしまうことも可能となってしまいます。
最高裁平成16年10月29日判決において
保険金受取人が相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が(一部省略)・・・到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、例外として特別受益に準じて扱うとされています。
最高裁の判事において、「特段の事情の有無」の判断基準として、
①保険金の額
②生命保険金と他の相続財産との遺産の総額に対する比率
③同居の有無、被相続人の介護・生活等に対する貢献の度合いなどの関係
④各相続人の生活実態など
を総合考慮して判断するとされています。
上記において、特段の事情が存する場合には、特別受益として取り扱われると平成16年10月29日の最高裁判例は判事していますが、例外として特別受益にあたる場合の諸事情を下級審裁判例含めて掲載いたします。
①上記最高裁判例平成16年10月29日
相続財産の総額 6,400万円 生命保険金の額 574万円
同居有・介護あり 結論:特別受益とはならない
②大阪家庭裁判所 堺支部審判 平成18年3月22日
相続財産の総額 6,963万円 生命保険金の額 428万円
同居有・介護あり 結論:特別受益とはならない
③名古屋高裁裁判例 平成18年3月27日
相続財産の総額 8,423万円 生命保険金の額 5,154万円
夫婦で婚姻期間約3年 結論:特別受益となる
個々の事情が考慮されることはいうまでもありませんので、専門家にご相談の上対応してください。
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