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(1)役員退職給与が、年金として支給される場合
法人税:支給時期の損金扱い
所得税:公的年金等にかかる雑所得として処理(退職所得ではない点に留意)
(2)役員退職金が分割年金支給される場合
役員退職給与が、年金として分割支給される場合には、株主総会において支給総額を決定した場合でも、支給総額を未払金計上した場合でも、損金算入することは出来ない(その事業年度に支給されたもののみ)。
(3)役員退職給与の支給と未払金計上
役員退職給与は、支給総額が多額となり、否認されるリスクも多くございます。出来る限り、株主総会決議で決定した支給時期にいったん全額支給してしまうことが良いかと思われます。
ただし、資金繰りとの兼ね合いでどうしても分割支給にせざるを得ない場合があるかと思われます。
なぜ分割支給にしたのか、分割支給の期間は何年何か月か、資金繰りが厳しいなどのエビデンスをしっかり残していくことを含めて、考慮する必要があるかと思われます。
(退職年金の損金算入の時期)
法人税基本通達9-2-29 法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
法人税基本通達9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。
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