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(1)役員退職給与が、年金として支給される場合
法人税:支給時期の損金扱い
所得税:公的年金等にかかる雑所得として処理(退職所得ではない点に留意)
(2)役員退職金が分割年金支給される場合
役員退職給与が、年金として分割支給される場合には、株主総会において支給総額を決定した場合でも、支給総額を未払金計上した場合でも、損金算入することは出来ない(その事業年度に支給されたもののみ)。
(3)役員退職給与の支給と未払金計上
役員退職給与は、支給総額が多額となり、否認されるリスクも多くございます。出来る限り、株主総会決議で決定した支給時期にいったん全額支給してしまうことが良いかと思われます。
ただし、資金繰りとの兼ね合いでどうしても分割支給にせざるを得ない場合があるかと思われます。
なぜ分割支給にしたのか、分割支給の期間は何年何か月か、資金繰りが厳しいなどのエビデンスをしっかり残していくことを含めて、考慮する必要があるかと思われます。
(退職年金の損金算入の時期)
法人税基本通達9-2-29 法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
法人税基本通達9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。
令和6年11月の国税内部研修資料として「取引相場のない株式評価(純資産価額方式:年金の方法により支払う死亡退職金の負債の部への計上額として」下記の取扱いが、税理士TAINZの資料として掲載されております。
【概要】
評価会社が死亡退聘途1,000万円を課税時期後10年聞にわたり年金の方法(各年100万円)により支払う場合、「取引相場のない株式等の評価明御書」の第5表《1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書》の「負債の部」の「相続税評価額J欄及び「帳簿価額」欄に、当該死亡退職金に係る負債の金額をどのように記載すべきか。
【回答】
課税時期において、評価会社に留保させるべき支払原資に相当する金額を「取弓|相場のない株式等の評価明細書Jの第5表の「負債の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額』欄に記載する。
例えば、課税時期を令和5年1月10日とした場合の当該支払原資に相当する金額は、以下のとおり計算する。
1,000,000 円 x ※9.471= 9,471,000 円
(毎年の支払額)
※支払期間(10年)に応じた基準年利率 (年1.0%)による複利年金現価率
(注)基準年利率は、課税時期及び年数(又は期間)に応じて異なるため、国税庁HP等で確認する。
【解説:理由】
死亡退職金が年金形式で支払われる場合には、課税時期において、通常の方法で蓮用ずれば各支払時期に支払う原資に相当する金額を評価会社に留保させるのが相当であると考えられる。
※被相続人の死亡に伴い支給されることとなった退職手当金等の金額のうち相続税法第3条《相続又は遺贈により取得しだものとみなす場合》第1項第2号による相続又遺贈により取得したものとみなされる金額については、相続税法第24条《定期金に関する権利の評》》 の規定により定期金として評価した金額によることから、上記の金額に一致しない場合もあることに留意する。
【関係法令通達】 評基通185
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