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一時使用目的の建物賃貸借

 建物所有目的の土地賃貸借は,借地借家法上の『借地』となります。

 しかし,土地の賃貸借契約の目的一時使用の目的であることが明確であれば,存続期間、契約の更新、建物買取請求権などに関する借地借家法の適用はありません。

  よって、通常の民法の賃貸借契約の原則にもどり法律が適用されます。

 

【一時使用目的の建物賃貸借の例】

海の家、選挙事務所、住宅展示場のモデルハウス、博覧会、臨時設備の設置など

 

【判断要素】

土地の利用目的、賃貸借期間、地上建物の種類・構造などがあげられます

 

※借地借家法25条 

(一時使用目的の借地権)

二十五条  (第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、)臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

 

※借地借家法1条

(趣旨)
第一条  この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

 

※借地借家法2条

(定義)
二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者 借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定している
   ものをいう。
五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。 

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