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交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
近親者(相続人)固有の財産(損害賠償請求権・債権)と考えます。
被相続人自身に損害賠償請求権が死亡と同時に発生する場合には、相続人は被相続人の損賠賠償請求権の権利を包括承継して行使することが可能とする判例もあります。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡(入院中や他の病気を併発した)してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
民法第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(非課税所得)
所得税法第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない
十七 保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
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