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(1)高齢者等の財産管理
高齢になってくると判断能力が衰え、悪質商法の被害にあったり、本人の財産をめぐって親族間で争いが起きるといったことも少なくありません。裁判所での後見や保佐、専門家の財産管理依頼などの制度を利用して、安心で快適な老後を送れるよう、財産を適正に管理する環境を整えることが必要な場合もあります。
(2)成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
(1)成年後見制度の概要
成年後見制度とは、精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度として、平成12年の民法改正により禁治産制度に代わるものとして設けられました。
今日の日本においては少子高齢化や核家族化が進み、 高齢者の方は老後の生活安定の確保と所有財産の管理を自ら行う必要に迫られています。
それと同時に、高齢者の方には、今後年齢を重ねるにつれて 病などから自らの判断能力が低下し、重要な財産の処分などを行う時に正常な判断が下せず、結果として安定した生活を送れなくなるという危険が背中合わせで存在しています。
成年後見制度は、判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てをして後見人等を選んでもらう「法定後見制度」と、まだ元気なうちに、自分で後見人になってもらう人を選ぶことが可能な、「任意後見制度」の2種類の形態があります。
法定後見制度は、上述のとおり、判断能力が低下した後に初めて機能する制度であり、本人の意向は加味されない。一方、任意後見制度は本人の判断能力を有する時点で判断能力が低下した時に備えて任意後見人や支援の範囲等を公正証書により契約を締結し、実際に判断能力が低下した時家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じる制度であり本人の意思が強く反映される。
下記にて、任意後見制度の特徴とメリット・デメリットについてまとめてみたいと思います。
(2)任意後見制度の特徴
任意後見制度にいう任意とは、「自分で決める」ということであり、任意後見制度の特徴は、「本人の自己決定権の尊重」と「信頼性確保」です。つまり最期まで自分らしく生きるための支援を任意後見人に求める制度です。
① 自己決定権の尊重
認知症の発症や危険な手術に備え、自らの意思で信頼のおける親族や専門家を後見人として支援の範囲(本人の生活、療養看護、財産の管理義務等の事務・代理権の範囲)を定め、公正証書を作成し、その契約内容(任意後見契約)を登記することになっています。
② 信頼性の確保
任意後見契約は、任意後見監督人の選任が効力発生の条件となっており、家庭裁判所が任意後見監督人から定期報告を徴することや、必要に応じて同監督人に報告を求めること、あるいは調査を命じることなど、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか監督するチェックシステムが配慮されています。
任意後見制度のメリット・デメリットについては、以下のようなものがあります。
(1)任意後見制度のメリット
・あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる。
・法定後見制度のように今現在本人に判断能力の低下がなくても利用できること
・不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなど
(2)任意後見制度のデメリット
・死後の処理を委任することが出来ない
・任意後見人受任者が同居の親族でないような場合には、本人の診断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性がある
・法定後見制度のような取消権がない
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
・任意後見人と任意後見監督人の報酬がかかるなど
現在、法律専門家が受任者となって、高齢者との間で契約を締結する場合大半のケースで3つの契約を締結している。任意後見契約・生前事務委任契約・死後事務委任契約です。
①任意後見契約とは、判断能力を有するうちから事故が選んだ人に意思を託すことで、判断能力が低下した段階でも安心した生活が送れるように備える制度である。
②生前事務委任契約とは、委任者が通常の任意代理契約受任者に任意後見契約の効力発生前の財産管理などの事務を委託するものである。加えて、任意後見契約の効力発生後においても、法律行為ではないこういの委託は、生前事務委託契約を締結することになる。
③死後事務委任契約とは、委任者の死亡後の事務を生存している間に受任者に委託する契約である。
任意後見契約は本人の判断能力が低下してから、契約が生じるものであり、契約効力の発生前までの期間の財産管理を委託したいのなら、任意後見契約とは別に生前事務委任契約を締結する必要がある。加えて任意後見契約は死亡によって終了すると解されていることから、死亡後の事務も委託するなら死亡事務委任契約を締結する必要があります。
死後事務委任契約とは、委任者の死亡後の事務を生存している間に受任者に委託する契約である。
任意後見契約は死亡によって終了すると解されていることから、死亡後の事務も委託するなら死亡事務委任契約を締結する必要があります。
遺産相続だけがクローズアップされがちですが、それ以外にも被相続人の死亡後にはやるべき事務処理がたくさんあります。
上述のとおり、あくまで“事務手続き”になりますので、財産の承継(誰に相続させるか)等の指定は、遺言書の中で指定しなければならないことになります。
また、遺言書の中で死後事務委任的条項を記載すること(祭祀の主宰者を指定したり、遺言執行者に葬儀や法要等に関する事項を託したり、付言で希望を表明したり…等)自体は理論的に可能ですが、一般的に遺言書が開示されるのは、葬儀・納骨等の法事がひと通り落ち着いたらというケースが多いので、これでは委任者の意図が確実に実現されない可能性が高くなります。
そこで、遺言書では対応できない事項を網羅し、本人の死亡した瞬間から対応できるようにするためにする契約が、この死後事務委任契約なのです。
遺言状で出来ることは法律で決められています。遺産の配分方法や相続人の指定などが主なものですが、それ以外の事項、たとえば、葬儀や生前の医療費の支払いなどの死後の事務については法律で決められた遺言事項には含まれません。
遺言状に記載されてあったとしても、強制力がないのです。そのため、死後の事務に関係したことがらについては、事務を委任する契約書を作るかもしくは、事前に相続人との間でその取り扱いを協議したうえで、上述のとおり、遺言状に記載するとともにその事務を行う遺言執行者を決めておくことが必要です。
死後事務委任契約の具体例
(A)遺体の引き取り
(B)家族・親族、親友、関係者等への死亡した旨の連絡事務
(C)葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
(D)生活用品・家財道具等の遺品(動産類一式)の整理・処分に関する事務
(E)貸借物件の退去明渡し、敷金・入居一時金等の精算事務
(F)生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
(G)相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
など
(1)相続税の申告書の提出義務者
(相続人が障害者でかつ成年後見を要する場合)
相続税の申告書の提出義務者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと定められています。
ただし、相続人が成年被後見人である場合にはどのような手続きをとるのでしょうか?
成年被後見人とは、後見開始の審判を受けた者のことをいいます。
相続税の申告に際しては、成年後見人が法定代理人として相続税の申告を行うことになります。
(2)相続の開始があったことを知ったの日の起算日
「相続の開始があったことを知った日」の解釈は、自己のために相続の開始があったことを知った日と解釈されます。これは、民法でも税法でも同様です。
相続税申告書の提出義務者が成年被後見人である場合には、選任された成年被後見人が相続の開始があったことを知った日が、相続の開始があったことを知った日として相続税では取り扱います。
相続開始時点では、まだ法定代理としての成年後見人が選任されていない場合には、法定代理人が選任され、その選任された法定代理人が「相続開始があったことを知った日」が起算日となります。
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