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令和6年度からの住宅取得資金の贈与特例

 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額まで贈与税が非課税の金額について、以下の通りとなります

  1省エネ住宅等 2省エネ住宅等以外
令和6年~令和8年 1,000万円 500万円

住宅取得対価の額とは

 住宅ローン控除の通達の借用ですが、基本的には同じ取り扱いと考えられるかと思われます。

 家屋の取得対価の額に関して、外構工事については、基本的には「住宅取得の対価には認められない」と考えられます。

 ただし、一概に区分計算が難しく、実情にもそぐわないため、門、塀等の構築物、家具セット等の器具、備品を家屋の取得対価に含めても良い場合として、その取得等の対価の額が僅少であると認められる場合が挙げられております。

※なお、この場合の「僅少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるもので一概にいえないものの、通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといった場合には、これに該当する(措置法通達41-26)。

 

(1)平成24年度改正

平成24年1月1日以後、直系尊属(年齢制限なし)から贈与により住宅取得資金の贈与を受けた場合についての贈与税の非課税措置が延長されました。

また適用要件についても改正されています。

 

耐震性・省エネルギー効率を備えた良質な住宅家屋

左記以外の住宅用家屋
平成24年中 1,500万円 1,000万円    
平成25年中 1,200万円 700万円
平成26年中 1,000万円 500万円

(2)適用対象となる床面積

適用対象となる住宅用家屋の床面積については240㎡以下の要件が付されています(東日本大震災の被災者は除く)

 

(3)生前贈与加算との関係

住宅取得資金贈与の非課税の特例は、あくまでも非課税措置です。

よって、相続開始前3年内の贈与に対する加算の特例は適用されません

将来の相続税に影響を与えませんので、相続税対策には有効な特例です。

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