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被相続人が事業用や居住用として使っていた土地は財産であると同時に、生活していくで基盤であり、必要不可欠なものです。こうした事業をしている又は居住している土地まで高い評価をし、相続税をかけてしまうと相続人の生活を脅かすことになりかねないという理由などで大幅な減額が認められています

 

【1】小規模宅地等の特例の適用の対象となる宅地等とは
 (1)被相続人等の事業用宅地等相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地とで、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの

 (2)被相続人等の居住用宅地等相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの
 
 【2】小規模宅地等の特例の適用の対象となる宅地の適用除外
 (1)棚卸資産又はこれに準ずるものとされる雑所得の起因となる宅地等に該当しないもの

 (2)上記に記載する一定の建物又は構築物の敷地とは次の建物又は構築物以外の建物又は構築物をいいます。

温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの

 

暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

上記において、小規模宅地等の課税の特例の適用対象とならないものとして、

 

温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの

 

暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

を記載致しました。

 結論から申しますと、農業は勿論事業ですが、農業用用地には小規模宅地等の課税の特例の適用を受けることは出来ないとされています。

 

何故なら、農地には相続税の納税猶予の特例があるからです。

税法には、一政策一立法の原則があるといわれています。

ダブル適用を受けるのは、過度の減額特例を受けることから、農地については小規模宅地等の減額適用は認められません

 

ただし、

その土地が実際農地と認められるのか〜

水耕栽培や工場での農業、農業施設用地など、農地の納税猶予が受けられるのか、また、小規模宅地等の課税特例の対象と成り得るのか〜

など微妙な問題もありますので、専門家や所轄税務署に必ず確認するようにしてください。

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