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(1)生産緑地法の目的
生産緑地法とは、1974年、都市計画法に基づく地域地区のひとつである生産緑地を、農林漁業などとの調整を図りつつ、良好な都市環境に資することを目的に定められた法律。
まだ、制定されてから40年程しか経っていない法律です。
生産緑地という言葉はよく使われますが、正確には都市計画法に定めたれた地域であり、「生産緑地地区」が正式な呼称です。生産緑地指定を受けた田・畑など一枚一枚の農地が都市計画法に定められた地域指定を受けた土地です。
(2)生産緑地とは
市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、公害や災害の防止、豊かで安全な生活環境の確保に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度です。
生産緑地地区は、一定の要件を満たす良好な農地等で、指定を希望する所有者の申出と関係権利者の同意を得た上、市が都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられることになります。
(3)生産緑地指定を受けるためには
①農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること。
②面積が 500m以上である一団の農地であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)。
※面積500㎡以上より、税務上の広大地に該当することも多いです。
③農林漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している等)。
④当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること。
生産緑地地区の指定を受けた農地等には標識を設置し、その区域を明確にするとともに、農地等としての適正管理が義務付けられ、開発行為が制限されます。
(4)生産緑地のメリット
生産緑地の指定を受けていると、固定資産税が宅地などに比べて非常に安くなります。さらに、一定の要件を満たすものについては、相続の際、相続税の納税猶予を受けることが出来ます。また農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体(市や農業委員会など)より受けることができる。
三大都市圏の特定市街化区域の農地で農地の納税猶予を受けるためには、相続税や贈与税の申告期限までに生産緑地の指定を受ける必要があります。
(5)生産緑地のデメリット
①農地として管理することが義務付けられ農地以外の利用はできません(現に農地等であり、今後も農業を継続していく土地であること)。
②固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制上の優遇を受けることはできるが、土地の活用や処分が自由に行えなくなると言うデメリットがあります。適用や解除は一度選択してからでは後戻りが出来ませんので、後継者問題等の将来を見据えた慎重な判断をする必要あると言えるのではないでしょうか。
③農地の納税猶予を受けている場合、農業相続人が終生営農を続けることが条件ですので、死亡するまで営農するなら有効ですが、途中で農業経営を止めると納税猶予額に含めて利子税も加算されてしまいます。
(6)生産緑地の買取制度
生産緑地の所有者は、都市計画決定・告示の日から起算して30年を経過した時、または主たる従事者が死亡又は営農等の継続が不可能な故障に至った時は、市長に対し、当該生産緑地の買い取るべき旨を申し出ることができる。申し出の日から起算して3 ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、行為の制限は解除され、その後、生産緑地地区は廃止されることになる。
生産緑地指定を受けた農地については、農地の主たる従事者が死亡した場合など一定の自由が生じた場合には、生産緑地指定をした市町村に買取の申し出をすることができます。
生産緑地指定を解除してその農地を売ろうとする場合、先に市町村に買取の申し出をする必要があります。
市区町村は先買権を有しています。
市区町村は防災の観点などから、生産緑地の買取をすることが出来る規定を設けておりますが、予算などの関係からまず買取をすることはありません。
注意すべきは生産緑地の買い取り申し出をし、一定の手続きを踏んで売買が成立した場合には、1,500万円の特別控除の制度があることです。
滅多にに出てきませんので忘れがちな規定です。
※先買権 所有者が物を第三者に売却した場合に,その売買契約に介入しうる権利であって,その行使によって,売主=第三者間の売買契約が売主=先買権者間に成立する。先買権の行使は売主に対する意思表示によってなされ,その結果,売主は目的物を先買権者に譲渡すべき義務を負い,先買権者は売主に代金を支払うべき義務を負う。
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