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死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約です。
死因贈与は、遺贈と性質が似ているため、遺贈に関する規定が準用されることが多いです。
なぜなら、死亡を原因として相手方に財産が移転するという行為だからです。
つまり死因贈与契約は、贈与者が生前に自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。
死因贈与契約は締結した段階では贈与税は課税されません。
贈与者が死亡したときに相続税として課税されることになります。この点も遺贈に似ている点です。
ただし、死因贈与はあくまでも当事者の合意により成立する契約です。
一方、遺贈は、遺言という単独行為によって財産を与える点で死因贈与とは異なります。
死因贈与を行う場合には、財産価値が多額、重要、かつ、その他の遺産分割でもめそうな場合も想定して、死因贈与契約を公証人役場で公正証書で作成し、執行者を指定しておくのも賢明な方策といえます。
民法554条
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
また特殊な贈与契約として、負担付贈与契約があります。条件付の贈与という点では共通していますが
負担付贈与は、受贈者に一定の給付をなす債務を負担させる贈与契約です。
負担付贈与は売買や交換と似ていますが反対給付との価値の隔たりが大きい点が異なるといわれます。
※民法553条
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
遺贈と死因贈与では、下記の相違点があります。
【遺贈と死因贈与】
遺 贈 | 死因贈与 | |
法的効果・性質 | 遺言者の単独行為 よって、受遺者の承諾不要です | 契約行為(諾成契約) よって、受贈者の承諾必要です |
作成能力 | 15歳(民法961条) | 20歳(民法4条) |
作成方式 | 民法で厳格に規定 (民法967条以下) | 遺贈の方式に関する規定に関しては 準用されないとされてます。 |
代 理 | 不可 | 可能 |
遺留分減殺 請求 | 対象となる(民法1031条) | 対象となる(民法554条・1031条) |
遺留分の撤回 | いつでも可能(民法1022条) | 書面による贈与であっても いつでも可能(民法554条・1022条) |
死因贈与契約では、執行者を指定しておくのが賢明な方策といえます。
死因贈与の場合、上述の通り贈与者の死亡と同時に契約が発効しますので、贈与者の相続人の知らないうちに相続財産が減少しているということも多く、受贈者と贈与者の相続人との間でトラブルが生じやすいです。
死因贈与契約の有効無効などの争いを予防するためにも、契約を公正証書にしておくことが賢明です。
ただし、①不動産取得税が死因贈与の場合にはかかってくる ②登記費用も多額になるなどデメリットもありますので、
(イ)遺言書を作ることが可能な場合には、まずは遺言書の作成を考える
(ロ)遺言書を作るのは贈与者側の心象を害する場合に死因贈与契約とするのがいいかと思われます。
執行者の指定がない場合は、その手続きにおいて、原則、贈与者の相続人全員の協力が必要になりますが、執行者の指定があれば、執行者と受贈者で手続きを進めることが可能になりますので、非常に有効で
す。
遺言と非常に似ている点かと思われます。
受贈者が執行者を兼ねることもできますので、そうすれば、受贈者単独で死因贈与による所有権移転登記手続きが可能になります。
つまり、死因贈与契約の内容を速やかに実現させるには、契約を公正証書にした上で、その中に執行者の指定の条項を入れておくことが最善の策といえます。
死因贈与契約は上述の通り、贈与者の死亡によって効力を発生する点では相続の際の遺言書作成と共通していますが、死因贈与はあくまで贈与者と受贈者との間での贈与契約ですので、不動産取得税は通常の贈与と同じ税額がかかってきます。ちなみに相続の際には不動産取得税は非課税となっています。
不動産取得税=※不動産の価額(原則:固定資産税評価額)×税率
現在取得した土地については、固定資産税評価額を1/2とする優遇規定があり、税率についても、平成30年3月31日までの間は4%→3%となっております。
また贈与者(被相続人)の死亡後に所有権移転登記(相続登記)をする際にも
死因贈与の登録免許税>相続の登録免許税となっています。
贈与(死因贈与)の場合の登録免許税 固定資産税評価額×20/1000
相続の場合の登録免許税 固定資産税評価額×4/1000
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