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農業用倉庫・農機具置場と小規模宅地

 農業を営んでいる方、兼業農家で農協の組合員などでトラクター、コンバイン他農業用倉庫・農機具置場をお持ちの農家世帯の方も多くいらっしゃるかと思われます。

 現在では、特定居住用宅地等(適用対象面積330㎡を限度)と特定事業用宅地等(適用対象面積400㎡を限度)の併用適用が可能となっておりますが、平成27年1月以降のご相続(平成25年度改正)に関しては、「特定事業用宅地等」に農業用倉庫・農機具置場が対象となることが明確化されました。

 農業用倉庫・農機具置場が実際事業用と認められる程度の規模か否かは1件ごとに違う(事実認定)かもしれませんが、少なくとも農業所得の申告(所得が赤字であっても問題ないかと思われます)は、事業を営んでいるという根拠の1つで必要となるかと思われます。

 固定資産税と農業用資材・農薬・種苗費などで農業所得が赤字となっていたとしても事業としての実態があれば所得税の確定申告はしっかりと行っておくことが、将来の相続税減額(特定事業用宅地等の採用)の1つの根拠となるかもしれません。

 

 ※農業収入がごくわずかな方は、事業実態が認められるかなどは個々に判定が必要と思われます。

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