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相続税の申告を依頼されますと、銀行通帳を相続人の方から預かります。出来る限り(10年以上)確認するようにしておりますが、通帳は被相続人の情報の宝庫です。
銀行では10年間通帳履歴の保管義務があります(もっと長い期間コンピュータ管理している銀行も多く見受けられます)し、金融機関によって金額は様々で有料ですが、取り寄せることも可能です。
その通帳の印字の中に「貸金庫」の文字もよく見受けられます。銀行によって貸金庫の料金で借りている大きさなども確認出来ます(大きいからといって、財産が多く入っているとは限りませんが)。
貸金庫は管理や安全面で優れているため、多くの方が利用されております。
その貸金庫に絶対入れてはいけないものとして、遺言書がよく言われます。
原則として銀行は、名義人の方が亡くなるとその貸金庫を「いったん凍結」します。
法定相続人全員の同意がないと「開かずの扉」となってしまします。
近年の相続では法定相続人が相続分を主張されますし、もめることも多いです。
相続でもめていた場合には、遺言書を取り出せず確認出来ない懸念も出てきます。
遺言書を貸金庫に入れることは出来る限り避けるべきとよく言われます。
特に自筆証書の場合には尚更です。その通りですが、まずは遺言書は公正証書で作成しておくことでこの懸念は解消できます。
弊事務所では公正証書遺言以外での遺言書作成は基本的にお断りしております。
私の事務所では必ず、近くの公証人役場(全国どこの公証人役場でも確認出来ます)で遺言書検索システムを利用し、公正証書遺言の有無は確認しております。また手許にない場合には1枚250円(ページ数×250円)で再発行も可能です。
貸金庫は税務署も必ず通帳履歴等で確認しますので、ご注意ください。
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