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贈与とは、当事者の一方(贈与者・財産をあげる方)がある財産を無償(タダ)で相手方(受贈者・財産をもらう方)に与える意思を表示し、相手方の受諾(承諾)によって成立する契約です。
(民法549 条)
『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』
簡単に言うと、Aさん(財産をあげる方)が自分の財産である土地や現金・株式などをBさん(財産をもらう方)にあげますよといい、Bさんが、それを了解した時に贈与の契約が成立します。
贈与する方と贈与される方が相手に自分の意思を伝えることを「意思表示」といいます。贈与が成立するためには、お互いが相手に意思表示をして、お互いの了解が必要となります。
一方だけの意思表示では、お互いの合意がなければ、原則として贈与契約は成立しません。また、法律的には、贈与の契約では正式に契約書を作る必要はなく、口約束だけでもお互いの意思が合致していれば、契約は成立します。ただし、口約束だけでは、後々のトラブル(税務調査含めて)になりかねませんので、必ず贈与契約書を作成することをお勧めします。
贈与契約書の書式には、法的に特に決まった様式はなく、贈与する財産の記載はもちろんのこと、贈与者と受贈者が住所・氏名を記載し、捺印すればいいことになってます。弊社では、出来る限り住所・氏名は自署することを勧めております。
個人から財産をもらうと贈与税がかかります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。通常は、暦年課税ですが、一定の要件に該当し届出をすれば「相続時精算課税」を選択することができます。暦年課税と相続時精算課税の計算方法を確認しておきましょう。
(1)暦年課税
贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額に対して課されます。しかし、基礎控除が110万円ありますので、合計額が110万円を超える場合に、申告・納税が必要になります。従って、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。
(2)相続時精算課税→別枠記載
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者の死亡時の相続財産の価額にその贈与財産の価額(贈与時)を加えた金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
(1)暦年課税
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が対象
(2)申告義務
その年のもらった財産(複数の者から貰った場合には合算)が基礎控除額(年間110万円)を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までに確定申告が必要
(3)納税義務者
財産の贈与を受けた者
未成年者の場合には、親権者の意思確認及び贈与契約書に代理人(通常親)の筆跡の贈与契約書などを残すなど注意が必要
(4)贈与計算
贈与税=(贈与財産の価額ー基礎控除110万円)×税率
(1)遺贈とは
遺贈とは、遺言により無償で相続財産の一部または全部を贈与することです。人は遺言により自分の財産を自由に処分することが出来ます。
遺言を残した者を遺贈者(通常は、被相続人と呼ばれます)といい、遺贈により財産を無償でもらうことが出来る人を受遺者といいます。
また、満15歳に達したものであれば遺言を残すことは可能です。また、受遺者は自分に不利になる遺言であれば、いつでもその遺贈を放棄することが出来ます。
(2)遺贈の種類
遺贈には、①包括遺贈、②特定遺贈、③負担付遺贈 があります。
①包括遺贈
①包括遺贈について
遺産の全て、または一部を割合を持って対象とします(例:財産のうち、3分の1を長男に与える 等)。この場合については、積極財産だけではなく、消極財産も引き継ぐこととなります。
包括受遺者の場合、相続人と同一の権利義務をもちますので、遺贈を放棄する際には、相続人と同様、自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
実務上は、トラブルの元になることが多いです。出来る限り、包括遺贈は避けてください。
贈与の種類には次のようなものがあります。
(1)生前贈与とは
生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。
財産の移転にはコストがかかりますので、このことも確認しておくことも大事です。
(2)停止条件付贈与
停止条件付贈与とは、 財産をもらう側が約束した条件を成就したときに成り立つ契約です。
例)『税理士試験に受かったら、1億円をあげる』などのようなものです。
(3)死因贈与
死因贈与とは、 あげる側が亡くなったときに効力が生じる贈与です(遺贈と同じ取り扱いをします) 。死因贈与は、贈与を行う人と贈与を受ける人双方の合意(契約)によって成り立つ契約であり、遺贈は遺言者の一方的な意思表示(単独行為)で行われる点に違いがあります。
死因贈与は遺贈と同様、贈与を受ける人が贈与をする人より先に死亡すると効力を生じないと定められています。
また、死因贈与は必ずしも書面によってする必要はありませんが、後のトラブルを避けるためにも書面で行っておくことが必要です。
(4)負担付贈与
負担付贈与とは
『家をあげるから、残りのローンは払ってね』などのようなものです。
(5)定期(連年)贈与
定期(連年)贈与とは、 毎月(毎年)一定額を贈与することです。
※条件の意義
条件とは、契約などの法律行為につける当事者間での特約をいい、法律行為の発生あるいは消滅を、ある出来事が将来起こるか否かにゆだねることをその内容とします。
民法では、「ある出来事が起こる」ことを「条件の成就」、条件成就によって法律行為を発生させるものを「停止条件」、法律行為を消滅させるものを「解除条件」と規定しています。
条件となる出来事は、次の二つの要件を満たしている必要があります。
①将来のものであること
②不確実なものであること
贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。
年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。
(1)連年贈与の問題
【質問】
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
よくある話だと思います。
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。 なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
※ただし、現在連年贈与の問題は原則として存在しません。 従前は、課税当局の内規に昭和40年代前半(昭和43年当時)から数年間記載されていたようですが。
過去の問題にお詳しい方に言われることが心配であるような方用に以下のことが言われたりします。
(2)連年(定期)贈与とならないために (今は問題とはならないですが)
連年贈与の対策
税務署とトラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。対策として、以下のことがあげられます。
①毎年、贈与する金額を変える
②毎年、贈与をする日を変える
③毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ
④贈与を受けました、という証拠を作る。例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する
※毎年きやすめ程度に、日付ぐらいは柔軟に変えておく程度でいいように思われます(金銭贈与の場合に、「10年間1,000万円の金額を10分割して」などと書かなければ問題ないと思われますが、
①毎年贈与契約書を作成する。例えばその年毎に 「110万円を贈与する」と記載する
②契約書には、住所・署名欄は贈与者・受贈者ともに自筆で署名する。双方実印で押印するのも、3文盤よ り心象的に信憑性があることを主張しやすいかもしれません。
③贈与に関しては、現金の授受とせずに、通帳を通し履歴を残す
で十分です。
(3)一般的な贈与をする際には
一般的に贈与をする際には、以下のような点を注意してください。
① 贈与契約書を贈与の都度作成
② 現金の贈与ならば受贈者の銀行振込を利用する
③ もらう人は自分名義の口座を作っておく 。口座開設も本人(未成年者の場合には、法定代理人である 親)が自らしておく 。
口座開設届出書面は、金融機関の永久保存されているところがほとんどです。税務調査の際に、口座開設の際の筆跡確認をしたものを課税当局は持っていると問題意識をもっていただくことは大切です。
現金を贈与する人は、受贈者の一番使っている口座に振り込む。
贈与は「あげましょう」「もらいましょう」の契約で成り立つものです。 あげたからには、その後はもらった人が管理し、自由に使えなくては駄目です。 税務署は、通帳や印鑑の管理・使用状況を必ずチェックします(管理・支配基準)。
④ 基礎控除額(110万円)を超える贈与をして、贈与税の申告書を提出しておく
贈与税の申告をしたから、贈与と認定されることではないです。あくまで、ひとつの手段です。
⑤ 名義変更が必要なものは必ず変更しておく 。不動産など登記が必要なものは必ず名義変更 の登記を済ませておく
⑥ 連年贈与とならないように注意する
毎年違った月日、金額、財産を贈与するなど単発の贈与であることを強調するなど
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。
なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。
計算例:親から時価2,000万円の土地をもらいました。その代わりに父の借入金1,500万円の負担をする場合
課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額(2,000万円)から負担(1,500万円)を控除した価額(500万円)が贈与税の課税対象となります
婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームを贈与する場合には、最高2,000万円(贈与税の基礎控除110万円と合わせると、2,110万円まで)の配偶者控除を受けることが出来ます。
夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があった時には、贈与税の申告をすれば、基礎控除最高110万円の他に最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。この贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者間において一生で一度しか受けることが出来ません。 下記の生前贈与の加算もありませんので、相続対策を検討されている方は、是非考慮しましょう。
デメリット:税金がかならいのは、あくまで贈与税(国税)です。
不動産取得税や登録免許税は相続時よりも、高額の税金がかかってきます。
税金対策を考えるときは、必ずメリットだけでなく、デメリットも考慮しながら検討しましょう。
贈与による財産の取得時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。
(1)口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
(2)書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
(3)停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時
(4)農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時
(5)停止条件付遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合
その条件が成就した時
(1)贈与税の申告と納税の期限
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
(注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。 また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
(2)贈与税の申告書の提出先
原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
贈与は前述のとおり、契約です。
贈与を111万円して、基礎控除110万円を差引き、1,000円だけ税務署に申告をすることはよくあることだといわれます。
ただし、税務署に贈与税の申告をするば即贈与が成立しているわけではありません。
贈与を主張立証するためには、その証拠を積み重ねる必要があります。
※平成19年6月26日裁決
「贈与税の申告は、贈与税額を具体的に確定させる効果は有するものの、それをもって必ずしも申告の前提となる課税要件の充足(課税事実の存在)までも明らかにするものではない。」としております。
つまり、既に記載しましたとおり「贈与税の申告の有無だけをもって贈与が成立するわけではない」ということです(ただし、ひとつの要因であることは確かです)。
民法549条
(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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