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農村の高齢化、担い手不足が進んでいます。地域の農業・農村を維持し、発展させていくため、集落営農により農業経営の安定化・効率化が可能となり、地域の活性化につながります。
集落営農とは、個別の営農だけではカバーできない場合に、複数の個人が集まって、機械の共同利用、作業の共同化により経営の効率化を図る取組です。
集落営農は、個別経営による規模拡大のネックであった圃場分散の問題を解消し、農地面積集積による効率的な生産基盤の確立の途を開くものと期待されています。
農林水産省の集落営農実態調査によると、
集落営農とは、「集落」を単位として(注1)農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意注2)の下に実施される営農と定義しています。
注1)「集落を単位として」とは、
集落営農を構成する農家の範囲が、ひとつの農業集落を基本的な単位としていること。(他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合や、複数の集落をひとつの単位として構成する場合も含む。)なお、集落を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していることが原則であるが、集落内の全ての農家のうち、おおむね過半の農家が参加している場合はこれを含める。
(注2)農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意
集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形態、農地の利用計画、農業用機械の利用計画、役員やオペレーターの選定、栽培方法等、集落としてまとまりを持った営農に関するいずれかの事項について行う合意をいう。
具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っているものとしています。
(1)集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみのまとまった営農計画などに基づいて、集落営農に参加する農家が共同で利用している。
(2)集落で農業用機械を共同所有し、集落営農に参加する農家から基幹作業受託を受けたオペレーター組織等が利用している。
(3)集落の農地全体をひとつの農場とみなし、集落内の営農を一括して管理・運営している。
(4)認定農業者、農業生産法人等、地域の意欲ある担い手に農地の集積、農作業の委託等を進めながら、集落ぐるみでのまとまった営農計画などにより集落単位での土地利用、営農を行っている。
(5)集落営農に参加する各農家の出役により、共同で(農業用機械を利用した農作業以外の)農作業を行っている。
(6)作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を行っている。
ただし、以下に該当する取組のみを行う組織については、集落営農組織には含まない。
ア農業用機械の所有のみを共同で行う取組。
イ栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組。
平成21年度税制改正によ農地に係る相続税納税猶予制度が見直され、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられた農地が相続税納税猶予の対象となりました。
その結果、市街化区域外の相続税納税猶予適用農地を法人に利用権設定しても、納税猶予が継続されます。
このため、集落営農の法人化が進めやすくなりました。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく貸付とは、農用地利用集積計画の公告に基づく利用権設定(利用権設定等促進事業)などによる農地の貸付けを指します。
農地に係る相続税納税猶予制度の改正は、平成21年12月15日以後に適用され、相続税納税猶予適用農地を集落営農法人に貸し付けることができるようになります。
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