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法定相続人がいない場合には、いったん国に帰属します。
亡くなった人に法定相続人が誰もいない場合その相続財産は、一旦、相続財産法人に帰属し、親族などの利害関係人の申立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産について整理、精算し、残った相続財産を最終的に国庫に帰属させることになります。
相続人がいないとき、あるいは、相続人の存否が不明のときは相続財産は法人となります。そして、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任して、遅滞なく管理人の選任を公告しなければなりません。
この公告があった後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、管理人は遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその申し出をすべき旨を公告しなければなりません。この期間は2ヶ月を下ることが出来ません。
第2回の公告期間の満了後、なお、相続人のあることが明らかでないときは家庭裁判所は管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。この期間は6ヶ月を下ることが出来ません。
相続人捜索の公告の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、相続人ならびに管理人に知れない相続債権者及び受遺者は権利を失います。
相続人捜索の公告期間満了により、相続人の不存在が確定した場合、特別縁故者がいれば請求により、家庭裁判所の審判によって相続財産の分与を受けることが出来ます。この請求は、相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内にしなければなりません。
特別縁故者への分与がなされても、なお相続財産がある場合は、その相続財産は国庫に帰属することになります。
亡くなった人に法定相続人が誰もいない場合その相続財産は、いったん相続財産法人に帰属し、親族などの利害関係人の申立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産について整理、精算し、残った相続財産を最終的に国庫に帰属させることになります。亡くなった人に法定相続人が誰もいない場合、その相続財産は、最終的に国庫に帰属することになります。
相続人が誰もいない状態で亡くなった人に対して、債権を有していた人など利害関係人は、この申し立てをすることによって、債権を回収することが可能となります。
また、亡くなった人と一緒に暮らしていた人、療養看護をしていた人など亡くなった人と特別の縁故があった人は、この申し立てをすることによって、相続財産の全部または一部を受け取ることが可能となります。
もし相続人にあたる者が1人もいない場合はどうなるのでしょうか。通常は、家庭裁判所から選任された相続財産管理人の手によって、清算手続がおこなわれ、残った財産があるときは国庫に帰属することになります。
しかし、民法では「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相続財産の全部又は一部を与えることができる」と定めています。これは、法律上の相続人はいなくても、被相続人に内縁の妻、認知していなかった子、事実上の養子、あるいは、療養看護に勤めた者がいた場合、国庫に帰属させるのはふさわしくないという考えから生まれたものです。 また、特別縁故者は養老院や病院などの法人でも認められることがあります。この場合、相続財産が国庫に帰属するのは、特別縁故者に対する財産分与がなされた残りの財産ということになります。
相続人はいないが世話になった方がいるという場合などは遺言を残すのが一番良いです。
遺言を残すことによって、財産を維持・形成してきた方の意思が一番反映されるからです。
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