医療法人は、一般の営利法人と比べて、定款における業務の拘束力が強いです。よく医療法人の定款を憲法に例える人もいます。
つまり、定款に沿った業務をしなければいけないという業務の自由度がかなり拘束されます。
定款の変更については、医療法50条に規定されています(下記に記載)。
平成18年に改正された会社法においても、定款自治が原則となってますが、医療法人の場合、定款を変更するためには、社員総会の決議を経るとともに、その後に都道府県知事の認可が必要です(届出だけで済むものもありますが)。
医療法 第50条
定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第1項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第44条第4項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。