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(1)生前贈与加算とは

相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。
  また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

加算される価額の基になる贈与財産の範囲控除する贈与税額は次のとおりです。

暦年課税制度による贈与税」の課税対象となる贈与を行ったことにより、相続人等に課税される相続税の影響が全くなくなるかというと実はそうではありません。

相続税の計算において、亡くなった方である被相続人が相続開始前3年以内に贈与した財産のうち、相続などで被相続人の遺産等を取得した者に対する贈与財産を相続財産に加算する(相続税の課税対象とする)・・・生前贈与加算という制度が相続税法に設けられている点に注意が必要です。

相続税の計算上、相続などで遺産を取得した者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産の前渡し的な要素が強いと考えます。
そこでこの3年以内の贈与財産は遺産ではないのですが、相続税の計算をする上ではその課税対象とするという規定です。

つまり
〇相続等により遺産を取得した者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産 → 相続税の課税対象となります。
〇相続等により遺産を取得しなかった者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産 → 相続税の課税対象とはなりません。

 

(2)将来的な展望・相続対策を考えて

相続人ではなくて遺産を取得することもないであろう孫へ贈与するなど相続税を絡めた生前贈与対策を検討することも有効です。
相続税対策を目的とした生前贈与は、的な視野を持って検討する必要があるとともに、税務や法務の諸問題があります。
将来の相続税が心配な場合には、現状分析を含めた検討が必要であることをしっかりと認識して取り組みたいものです。

 

(3)控除する税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません

 

(4)生前贈与加算が行われない場合
相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度
は、相続又は遺贈によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得しているときは、その贈与のあった時の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、その加算後の金額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算するというものです。
 上述したとおり、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得していなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません。

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