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納税猶予適用農地に太陽光パネルを設置

 農地の納税猶予を受ける場合にどの範囲までが納税猶予対象土地になるか、逆を言えば圃場内でも納税猶予対象とならない部分はいかなる場所かが議論となることがあります。

 例えば、圃場内でも農業用倉庫が建っている場所、圃場内のコンクリート舗装されている通路などは農地の納税猶予対象とならないといった議論があります。

 最近では車を運転していると至る所に農地の空間場所を利用したり、未利用農地を利用して太陽光パネルを設置しているのをよく目にします。

 農地の納税猶予を受けている農地(実際に農業を営んでいる農地を限定)について、平成28年度改正で太陽光パネル設置農地に関する取扱いが明確化されました。

 納税猶予を受けている農地等について、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは 賃借権の設定があった場合には、納税猶予を受けている贈与税額又は相続税額の全部又は一 部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。 今回の平成28年改正で、納税猶予を受けている農地等に区分地上権の設定があった場合であっても、その設定の対象となった農地等において納 税猶予を受けている人が引き続き耕作等を行うときは、納税猶予は打ち切られることなく納税猶予が継続されることになりました。

 エビデンスとして地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは 賃借権の設定を証する書面などは必要かと思われます

 

※今回は休耕している田畑などの実際に農業をしているか否かや家庭菜園などについては、微妙な部分もありますので、考慮対象外と致します。

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