〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

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問)最初の相談については料金がかかりますか

最初の相談に関しては、簡単な税務相談(複雑な案件については応相談)、記帳の仕方、起業間もない方でどうすればよいかなどに関しては無料で応対しております。お気軽にご連絡ください(無料相談フォームも用意しております)。

問)どのような問合せが出来ますか?

税理士業務の依頼を考える前に、分からないことや、気になる点などの問合せが出来ます。一方で、依頼するつもりのない場合や、メール相談として 利用することはご遠慮ください。 もちろん、税務相談を受けるために事前にコンタクトを取ることは可能です。

問)税理士事務所は敷居が高そうですが?

よくご質問をうけますが、決してそのようなことはありません。所長自身も気さくで話安いと思いますし、難しいこともやさしく丁寧に説明することを心掛けております

問)まだ起業してまったく何をすればよいかわからないのですが?

事業を始めると、帳簿をつけたり、銀行に融資を受けたり、機械・机・椅子などそろえたり、様々なことをしなければなりません。特に銀行との融資は、初めての方も多いと思います。融資立会いを含めて、軌道に乗るまできっちりとサポートします。

問)帳面のつけ方・経理のやり方がわからないのですが

わかりやすくご説明・指導致します。覚えていただくことはあります(規模や業種にもよります)が、軌道に乗るまできっちりとサポートします。

規模が大きな事務所は、所長は優秀だが担当者は・・・・、というケースもよくあります。大切なことは、期待するサービスを受けられるかどうかです。問合せ、面談などをして、よく確認してから依頼しましょう。

税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。(税理士法第60条)
どんな内容でも、安心してご相談ください。
もちろん、大歓迎です。当事務所の関与先、顧問先の大半は、中小企業様や個人事業主の方です。会社の規模に関係なく、 お客様第一主義の精神で当事務所のサービスを提供させていただきます。お気軽にお問合せください。

税理士とは、法律によって国から資格を与えられた税務に関する専門家です。他人の税務申告書の作成をはじめとする税務代理を行うことが出来る唯一の国家資格です(無資格の人間では、有償・無償を問わず他人の税務代理を行うことは出来ません)。納税者や経営者の依頼を受けて所得税・法人税・相続税・消費税などの税務に関して申告を代理したり、書類作成と行ったり、税務相談に応ずるなどが主な仕事です。

主な業務として

1.税務代理

税務代理とは、税務署などの税務官公署に対する、税金の申告、申請、請求書、不服申立て、調査立会いなどです。

税務官公署の更正や決定について不服があって、納税者の意見を述べたいとき、また税法の解釈について異論があったとき、これについての計算や根拠を納税者が示さなくてはなりません。これらを納税者に代って処理するのが税理士です。

法人税や個人の所得税、相続税、贈与税などの申告は自主申告、自主納税といい、自分で所得や税額を計算して、税金を納めることが原則となっています。しかし、税法は非常に複雑で、毎年のように改正されています。そこで、納税者に代わって我々税理士が、必要とされる方々の依頼を受けて、正しい税額計算、正しい申告を行うお手伝いをする事になる訳です。

1.税務代理
税務官公署へ、税金の申告や各種申請、また税務調査に対する主張などを納税者に代理して行います。 
2.税務書類の作成 
税務申告書をはじめとする、税務官公署に提出する各種書類を作成します。 
3.税務相談
所得税、相続税、贈与税、法人税など各種税金に関する相談に応じます。  

2.税務調査の立ち会い

税務署などの税務官公署は、納税者から提出された申告書を検討したうえ、疑問点を解明するために税務調査を行う場合があります。税務調査では納税者から事情を聞いたり、会計帳簿や証拠書類を調査します。これに対応するためには税法の正しい知識と経験を身につけた代理人が欲しいということになるでしょう。 税理士が税務調査のときに、その場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したり主張や陳述をすることを税務調査の立会いといいます。

3.税務書類の作成

税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告書、申請書、請求書、不服申立てその他の提出書類等を作成することです。  税務に関する提出書類には、いろいろな種類があり、その他に附属書類や計算書を添付する事が必要なものもあります。 また、税の特典を受けるためには、多数の書類を作成したり添付しなければならない場合があります。これらをすべて満たすような書類を作成するのは、一般の方々にはなかなか難しいものもあります。そこで、納税者に代わって我々税理士が税務書類の作成ついて、お手伝いをする事になる訳です。

4.税務相談

納税者が税金についての申告や主張・陳述、又は申告書の作成に関して、疑問に思ったり、分らないことについては、税理士が相談に応じますが、このことを税務相談といっています。 身近な例としては、マイホームの取得についてどのような税金関係が生じるかとか、共働きの夫婦がマイホームを買い替えたいが、どのようにすれば一番有利かとかなどの相談事項もよくあります。税理士は納税者の立場になって、納税者の受けることのできる税の特典を生かすよう相談に応じています。

5.会計業務

税理士は、税理士業務に付随して財務書類(決算書等)の作成、会計帳簿の記帳の代行(元帳や試算表の作成)、その他財務に関する事務(財務に関する立案、相談、金融機関等に届ける会計書類の作成など)を行います。 最近ではパソコンの普及が進み御自身で試算表等を作成したり、作成しようと試みる納税者が増えつつあり、パソコンの導入や会計ソフトの導入指導、入力されたデータの検証などを行う機会が、(ウチでは)増えています。

1.財務書類の作成 
税務申告書を作成するためには、財務書類(決算書)が必要になります。税理士は、法令等に則った正しい決算書の作成をサポートします。 
2.記帳代行
決算書は、正しい帳簿類の記録に基づいて作成されなければなりません。税理士は、日々の取引についての正確な帳簿記録の整備を補助し、アドバイスを行います。 
3.その他、財務に関する事務
給料計算や、金融機関に届ける会計書類の作成、財務に関する相談などを行います。 

                                   WHAT IS 「税理士」一部参照

税理士法では、第一条において、

(税理士の使命)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

とあります。

 われわれの仕事は、税金・会計(経理)に関する業務が中心となります。よって、月々の訪問では経理担当者の方に対するアドバイスを中心に社長のご要望・仕事内容などを確認しています。他にも起業の相談や企業経営のアドバイス、相続税、株式評価、贈与、譲渡などあらゆる税金に関する相談・申告を行っています。

弊社に依頼いただくと主に下記の業務を行っています。

【上記に記載の通り、税理士は、税金に関する専門家として、顧問先様の依頼に従って税金に関する様々な相談に応じます。】 

・独立・開業支援

・会社設立支援

・相続税・贈与税申告書の作成

・相続税シミュレーション

・生前贈与対策

・資産税対策(譲渡・贈与・交換他)

・株式評価

・遺言書作成・アドバイス

・資産活用・運用

・事業承継

・農家の方への税務応援

・金融機関の税務相談・税務応援 

・不動産業者の方への税務応援

・銀行融資立会い

・税務相談

・月次巡回監査

・コンピュータ会計・自計化の指導・会計ソフト導入支援

・節税対策、納税対策

・経営分析・資金繰り分析

・経営計画の策定

・法人税、消費税、地方税申告書の作成

・所得税申告書の作成

・税務関係の各種届出書・申請書の作成

・年末調整、源泉徴収票、支払調書、法定調書、合計表の作成

・償却資産申告書の作成

・税務調査立会

・他士業専門家との業務提携・紹介

・生命保険・損害保険の加入・見直し

当事務所では、株式評価業務を行っています。自社株の評価、相続税対策、同族会社の親族間における株式売買・贈与などで株式評価が必要な場合には、お気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所では下記の事項に重点を置いて顧問先・経営者・資産家の方々に接して行くことを念頭に置いております。

【法人及び個人事業者・資産家の方々に対して】

当事務所では、経理・通常月次業務に力を入れております。よって、顧問先には毎月訪問させていただきます。毎月の訪問での関わりを大事にしたいと考えております。経理業務そのものを単に税務署への申告・金融機関への決算書提出のためだけに行う業務と捉えるのではなく、「会社の業績を把握・分析し、徹底した黒字決算への対策とキャッシュ・フロー計算書による資金繰り対策に力を入れ、将来の会社発展のための一つの手段」と考えています。

出来る限り経営者の方々と相談・理解をいただき、打つべき対策・進むべき方向性を迅速かつ的確に経営判断が下せるようにサポートとしていきます。

【資産税関係(相続税・株式評価対策)】について

当事務所では、相続税対策、株式評価・事業承継をサポート出来るよう全面的に推し進めています。相続については、生前の相続が発生する前の事前対策に重点を置いています。

「「相続税はかかるのだろうか」「争続にならないよう遺産分割を円滑におこなうには」「相続税の納税資金は」「物納すべきか、相続税の納税猶予(農家・株式)は使えないか」「評価を下げることによる節税対策は」「生前贈与対策は」「銀行預金のチェック」など、事前に対策を打っておくべき事項が多くあります。当事務所では、不動産コンサルタント、司法書士、行政書士、社会保険労務士などと連携を取りながら、総合的にお客様の支援を行っていきます。

弊社は兵庫県明石市魚住町にあります。

基本的には、直接ご面談いただける明石市、神戸市、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、高砂市、播磨町、稲美町、小野市、加東市、大阪府となります。

ご要望ございましたら連絡いただけますか。上記以外でも出来る限り対応させていただきます。

確定申告(決算)は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(延長の届け出を出している時には消費税の申告は2ヶ月以内、法人税の申告は3ヶ月以内)に行う必要があります。

例えば、3月決算なら、2ヶ月後の5月末までに申告書を税務署などに提出しなければなりません。

われわれの仕事は、税金・会計(経理)に関する業務が中心となります。よって、月々の訪問では経理担当者の方に対するアドバイスを中心に社長のご要望・仕事内容などを確認しています。他にも起業の相談や企業経営のアドバイス、相続税、株式評価、贈与、譲渡などあらゆる税金に関する相談・申告を行っています。
会社設立に関しても、司法書士の先生と相談(もちろんご紹介させていただきますので安心してください、相談時も同席させていただきます)しながら、親切・丁寧な応対を心掛けてサポート致します。その他、社会保険(社会保険労務士の先生もご紹介いたします)や法律問題、法人にした時の有利・不利などももアドバイスさせていただきます。
経営者・資産家の方々にとっては、税務調査は不安なものだと思います。そのような経営者、資産家の方々の不安を取り除くよう、弊社では十分な税務・資産税の知識のもと、理論武装をして税務調査に対応しておりますのでご安心ください。ただし脱税請負・ごまかしは一切いたしません。

決算とは、【一年で得た利益<(収入―必要経費)法人税では(益金―損金)といいます>を明らかにすること】を目的としています。つまり、いくら儲かったか、またはいくら損したかを計算します。1年間としていますが、法人の場合は決算期を定款で定めています。

上場企業はもちろん、私どもの関与先でも3月決算が多いですね。

つまり4月1日から3月31日の1年間が決算期です。

官公庁などの決算期と合わせていることが多いのが、一つの要因と考えられます。

ちなみに個人は暦年の1月1日から12月31日の1年間と決められています。

決算料や税務調査に立会料金のほか、年に一回の年末調整や償却資産税の申告、別途経営分析などした際の手数料などがあります。サービスの内容によって異なりますので、事前にご相談いただいた上、別途見積もりさせていただきます。

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担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

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明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

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無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

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代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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