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中小企業の非上場会社の経営者にとって財産承継のうち、自社株式対策・承継は最重要事項であり緊急を要する課題です。
会社の支配権は株主(正確に言いますと「議決権」)にあると税金計算(税務)上は考えます。つまり経営者は、株式の持株数で筆頭株主(又は筆頭株主グループ)となることで経営基盤の安定につながります。
また同族会社の株式を保有することは、相続税にかなりの影響を及ぼします。
自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。
オーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産になります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は、高額な評価額になります。そこに相続税がかかります。
まったく関係のない人からすれば、換金性もなく、売却も出来ず、財産価値もゼロに近い株式が、同族会社のオーナーにとっては、会社の収益性や今までの財産の蓄積などにより数千万円又は数億円の評価・税金となってしまうこともあります。非上場会社の株式・事業承継は、オーナーにとっての切実な悩みとなっています。
相続や事業承継対策で一番重要なことは、この同族株式を保有するオーナー社長の持株数をいかにうまく減らしながら、しかも経営権を維持(何よりも重要です。まずは会社の経営が第一です)しながら、次の世代(時には全く別の人)へ贈与や譲渡していくかです。
まずは、自身の保有する非上場株式の評価額を把握することが、相続・事業承継対策の第1歩となります。
非上場会社の株式といっても、その株式を所有する株主の持株数等によって価値が異なります。
たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、その所有を通じて会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての価値があります。
これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。
つまり、中小企業の株式(非上場株式・取引相場のない株式)は、相続や贈与・譲渡等で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
経営支配力を判定する指標として、議決権割合を用います。
例えば、議決権を50%超持っている同族株主グループは、経営支配力が強いといえます。
また、少数株主グループは、議決権を行使するというよりは、配当を受け取ることに比重を置いていると捉えて、例外的な評価方法として、配当還元価額に基づく評価をします。
原則的評価方式:類似業種比準方式と純資産価額方式
例外的評価方式:配当還元価額方式
非上場株式の原則的評価方法は、会社の規模により以下の3分類があります。
・大会社・・・類似業種比準方式
・中会社・・・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
・小会社・・・純資産価額方式(中会社と同じ併用方式を選択可。ただし、類似業種比準方式×05)
※大会社、中会社、小会社は会社の業種・従業員数・直前期末の純資産・直前期末の売上高で決まります。
参考値としては、
大会社:従業員100人以上又は売上20億円以上
中会社:従業員100人未満で売上6,000万円20億円
小会社:従業員100人未満で売上6,000万円未満
非上場株式の特例的評価方法は、配当還元方式によります。
配当還元価額=1株あたりの資本金の額×配当率(%)/10%
<例>
1株当たりの資本金額 5万円、配当率 10% のとき、
配当還元額=5万円×10%÷10%=5万円(1株当たりの株価)
非上場株式の評価方法について、原則的評価方法・特例的評価方法の選択は、株式を取得した会社に同族株主がいるかどうかによります。
【類似業種比準方式】
類 似業種比準方式とは、類似の業種の株価を基にして、その会社と類似業種の1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額を比較して計算した比準割合をかけて、その70%で評価する方法です。
1株当たりの評価額
=類似業種の株価×(A+B×3+C)×1/5×考慮する率(0.7 or 0.6 or 0.5)
A 会社の1株あたり配当金額÷類似業種の1株あたりの配当金額
B 会社の1株あたり配当金額÷類似業種の1株あたりの利益金額
C 会社の1株あたり配当金額÷類似業種の1株あたりの純資産額
※類似業種の株価、類似業種1株当たり配当金額、利益金額、純資産額は以下の国税庁のURLで確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/100609/index.htm
【純資産方式】
純資産価額方式とは、その会社が所有する資産を相続税評価額により評価した価額の合計額から、負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税等に相当する金額を差し引いた金額を、発行済株式総数で除して求めた金額により評価する方法です。
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株当たりの評価額=(相続税評価額による資産価額−負債の合計−評価差額に対する法人税相当額)/発行済株式数
評価差額に対する法人税相当額:42%
上記のように、非上場株式の評価は、まず会社に対する経営支配力や会社の規模により、原則的評価方法か、特例的評価方法かに分かれます。原則的評価方法は類似業種比準方式・純資産価額方式・それらの併用方式に分類されます。
【配当還元方式】
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。配当還元方式によって、算出される株式の評価額を配当還元価額といいます。上記に算式のとおり、
配当還元価額=1株あたりの資本金の額×配当率(%)/10%で計算します。
<一株当たりの資本金の額は、一株50円換算した金額>
取引相場のない株式は、原則として、原則的評価方式により評価します。しかし、同族株主等以外の株主の取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
同族株主等以外の株主、例えば、わずかな株数しか持っていない従業員や取引先の場合は、株式保有のメリットはあまりありません。そのため、評価手続きの簡便性なども考慮して、配当される金額に基づいて、株価を計算するのです
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