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穀物価格の高騰や輸入食料品の安全性への不安が増大している中で、農地面積はピーク時の約7割水準まで減少し、遊休農地、耕作放棄地の増加が大問題化しています。そこで、食料の安定供給を図るための重要せ生産基盤である農地について、転用規制の見直しなどにより農地の確保を図るとともに、農地の貸借についての規制の見直し、農地の利用集積・大規模化を図る事業の創設等によりその有効活用を促進することを主な内容としています。
農地法とともに、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律及び農業協同組合法なども改正されました(平成21年12月15日から施行されています)。
なお、上記の農地制度の見直しと併せて、農地の相続税の納税猶予制度について、現行では自ら営農を行わない限り認められないものを一定の貸付の場合にも適用が行われる見直しが行われます。
〜平成21年6月 農林水産省資料一部引用〜
※農地の納税猶予については、別項目で説明致します。
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