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農地法の下では、一般の土地には見られない独特の規定が設けられています。
つまり、農地に関しては、農地保護・耕作者保護の観点から様々な行政上の規制が設けられています。
その一つが、農地に関して、耕作権(小作権とも呼ばれます)を解除するには手続きを踏まないと解除が出来なくなっているという規制です。
一般の土地に関する民法や借地借家法の規定もより厳格な処理が必要です。
農地法の18条では
「農地または採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知をしてはならない」
となってます。
許可を受けるためには、一定の事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出する必要があります。
※この手続きには、一定の場合に限定して、例外的に、都道府県知事の許可が不要な場合もあります。
最寄りの農業委員会または都道府県の農業担当窓口にて確認してください。
前述したとおり、一般的には、農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可が必要であり、農業委員会に対して一定の手続きをします。
その際に必要な書類は、農地法(農地水産省例)では、
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