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所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています(通常の確定申告)。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。
(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(本年分も4か月以内です。翌年3月15日ではありません)。
(2) 相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
(3) 準確定申告における所得控除の適用 (特に間違いが散見されます)
①医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません(入院費用の死亡後精算金もです)。
あくまで、死亡後に支払ったものは、相続税の申告時の被相続人の債務として、債務控除の対象とします。
②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額(年末近くに送られてくる控除用紙の記載額ではありません)です。
③配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
国税庁ホームページ一部引用
(4)準確定申告の提出をすべき人
次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。
①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
(1)所得税の予定納税制度の概要
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
(2)予定納税の納付額及び納付期間
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
(3)予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。
①次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
〜要は経常的にいつも発生する所得だけで判定するイメージです〜
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
②上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。
上記①又は②の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
(4)相続があった場合の予定納税額
予定納税が必要な場合
相続の場合、予定納税が適用されるのは、あくまで6月30日において居住者として生存しているか否か(出国の場合を除く)で判定します。よって、5月31日以前に亡くなられている場合には、予定納税額の納付は必要ありません。
(5)予定納税額の記載方法
6月30日に居住者に該当し予定納税額を納める義務があり、相続があった場合には、予定納税額の記載方法に留意することがあります。よく税務署が間違い(実際間違いか否かはわかりませんが・・・)として訂正依頼してきます。
予定納税額には、第1期及び第2期分を合算して記載し、確定納税額(第3期分)の税額には予定納税額を控除した後の税額を記載することになってます。
(法令上の処理としてこうするのだと説明を受けたことがありますが、税務署のシステム上の処理に必要なだけかと・・・。正直よくわかりません)。
〜国税庁ホームページ一部引用〜
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