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仕掛品(仕掛工事・未成工事支出金)の経理処理

 中小企業の場合、仕掛品・未完成工事に対する支出金に関しての把握特に固定費・人件費に対する処理を厳密に把握して共通経費として配分・仕掛工事として処理するのは非常に煩雑です。

 

たとえば建設業を例に述べます。

仕掛品・未成工事支出金処理が出てくる工事完成基準を前提をして

 材料仕入や部品の仕入、外注加工費などの変動費に関しては仕掛品として計上が必要ですが、件費などの固定費部分は、計算が困難な場合など一定の要件のもとでは損金で問題ない趣旨であると考えらます。

 

 人件費であっても、変動的な人件費と固定的な人件費を把握すべき場合、変動的な人件費に関して金額が多額なものに関しては仕掛計上すべきと考えられます。

 

※工事完成基準

 工事完成基準とは工事による完成物の引渡し時期に収益が認識される基準です。一般的な実現主義と考えられるため、、引渡し時点で完成工事高を計上する方法です。

 一般的に「建設工事等の引渡しの日」とは作業を完了した日、相手方が研修を完了した日、相手方が使用収益できる状態となった日、相手方に鍵を渡した日など建設工事等の種類及び性質、契約の内容・状況などに応じて「引渡しの日」として合理的であると認められ、継続適用しているものとされています。

 

法人税法基本通達2-2-9

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)
2−2−9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用
(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(2−1−12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの

 

※請負とは 民法632条において

(請負)

 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 請負契約は諾成契約であるが、債務者(請負人)の債務の内容が「仕事の完成」である点に注意が必要でです。

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