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決算賞与の取扱い

法人の利益が出ている場合の決算対策として、決算賞与(未払金計上)することがよくあります。

【決算賞与を計上出来る要件】として

 

(法人税法施行令72条の3)2項にて

 次に掲げる要件の全てを満たす賞与については、 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度 に損金計上が可能とされています。例えば、3月決算を例とすると、

 
 
イ その支給額を、各人別、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること(3月中に全ての従業員に通知)。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること決算終了後の翌4月中に支払っていること)。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること3月決算において損金経理すること
ただし、税務調査で否認される典型例として、
①標準的な社内規定(社会保険労務士作成の社内規定を含む)は、「支給日在職基準」を採用しているため、
支給日に在職している従業員にのみ賞与を支給しているケースがあげられます。これでは、債務確定基準に引っかかってしまい上記イ〜ハの3要件に該当しないこととなってしまいますので注意が必要です。
 
あくまで通達レベルですが、法人税基本通達9-2-43では、
 
(支給額の通知)
 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合 その支給額の通知は、法人税法施行令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する
と規定されています。

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