現在作成中
裁判例・判例では
相続分の譲渡は、
「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する相続分の包括譲渡」
(最判昭53.7.13)
「相続分譲受人は、譲渡人が相続人たる地位において承継取得した財産を譲渡人から承継取得したもの」である
(東高判17.11.10)
と判事しております。
(相続分の取戻権)
- 第905条
- 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
- 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。