〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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(1)公正証書遺言作成手順
①私の方でそろった書類(下記参照)をもとに財産目録を作成
②司法書士の先生に依頼して相続関係図を作成
③作成した財産目録と書類をもって公証人役場へ出向き公証人と打ち合わせ(下準備)を私がさせて頂きます
書類をそろえて頂きましたら①〜③は私(行政書士・税理士)のほうで全てさせて頂きます
④実際に遺言者と証人2人(1人は行政書士・税理士である私がさせていただきます。適切な証人がいない場合又は依頼者ご自身の財産を他の方へ知られたくない場合には、同僚の行政書士の方を推薦致します)、遺言執行者(私がさせて頂きます)とともに公証人役場へ
⑤事前下準備は公証人の方としておりますので、遺言者の方への確認(公証人が財産の内容、遺贈する財産・遺贈する方などの確認などを読み上げていきます)
(2)公正証書遺言書作成のために必要な書類
①遺言者
遺言者の戸籍謄本・(改正)原戸籍
遺言者の住民票
遺言者の印鑑証明(3ヶ月以内)・実印(当日)
相続人以外の方を受取人とする場合には、その型の住民票
②遺言執行者を指定する場合(必ず指定してください。遺言書作成依頼していただいた場合は私が執行者となりますので用意します) 住民票又は運転免許証
③証人(立会人)2人 住民票又は運転免許証、認印(当日)
④財産目録作成に必要な書類
(イ)不動産(土地・建物)
不動産登記簿謄本(全部事項証明書)・固定資産評価明細書
(ロ)有価証券(株式・投資信託・国際・公社債)
通帳、現物、残高証明書
(ハ)預貯金・信託
通帳、証書、残高証明書
(ニ)その他の財産(ゴルフ会員権、貴金属、絵画等)
(ホ)債務
借入金契約書、残高証明書、支払明細書
必ず遺言者が保証人(債務保証)になってないか確認しておくことも大事です。
保証人となっている場合には、万が一債務の肩代わりをすることになった場合にも、返済をどうするか又は今のうちに保証人を変えてもらうなど(現実的には難しいとは思いますが)の検討が必要です
(1)遺言書検索システムを利用してますか
相続の際、遺言書が残されていると遺産分割による協議に優先します。
さらに、遺言書が複数存在する際には、日付が一番新しいものが優先されます。
日付が新しい遺言書が全部書き換えられていないと、新しい遺言書と抵触している部分のみ後日付のものが優先されます(よって、混乱をきたさないようすべて書き換えることをお勧めします)。
相続が実際に起こった際、被相続人の遺産に対するすべての内容を理解されている方は少ないと思われます。そこで公正証書遺言や秘密証書遺言(ここでは後述は公正証書遺言に限定)の作成の有無については、公証人役場で検索することをお勧めします(幣事務所では必ず行うようにしています)。
公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。
日本公証人連合会の「遺言検索システム」は、平成元年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。
(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)
全国のどの公証役場でも検索・照会を依頼できます。
遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
遺言者が生存中は、遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。
(2)遺言検索システムでの検索・謄本請求についての必要書類
①遺言者本人(被相続人)が死亡したことを証明する書類(除籍謄本・死亡診断書等)
②請求人の利害関係者であることを証明する書類【戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)】
③請求人の身分を証明するもの(印鑑登録証明書1通及び実印)又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印・パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
代理人が請求する場合には、上記に加えて
④相続人の印鑑証明書
⑤相続人から代理人宛の委任状(定型フォームはありませんが、自署実印押印など本人からの委任を受けていることがわかるようにする必要があります)
⑥代理人の本人確認書類
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※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
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