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借家権の存続期間と対抗要件

借地借家法は、借家権者保護の観点から、借家人(賃借人)に対して非常に優遇された規定が置かれています

 

【借家権の存続期間】

借地借家法29条では、借家権の存続期間として

①当事者が契約で期間を定めた場合

  →最長期間の制限はなし(借地借家法29条2項)

 

  →一年未満の期間を定めた場合には、期間の定めがないものとされます(借地借家法29条1項)

 

当事者が期間の定めをしなかった場合

  →借地権のように法定期間が厳密に定められているわけではない

 

  →しかし、賃貸人からの解約申し入れには、借家権者の保護の観点から厳格な条件が課されます

 

【解約申し入れ】

解約申し入れは、6ヶ月前にしなければならず(借地借家法27条)、かつ。、正当事由がなければなりません

 

【強行規定】

借地借家法は、借家権者を保護するため、この規定に反するもの借家権者(建物賃借人)に不利なもの全て無効と規定しております。

 

(強行規定) 
第九条   この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

 

(解約による建物賃貸借の終了) 
第二十七条   建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 
2   前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 


(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 
第二十八条   建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。  

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