〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】
借地借家法は、借家権者保護の観点から、借家人(賃借人)に対して非常に優遇された規定が置かれています。
【借家権の存続期間】
借地借家法29条では、借家権の存続期間として
①当事者が契約で期間を定めた場合
→最長期間の制限はなし(借地借家法29条2項)
→一年未満の期間を定めた場合には、期間の定めがないものとされます(借地借家法29条1項)
②当事者が期間の定めをしなかった場合
→借地権のように法定期間が厳密に定められているわけではない
→しかし、賃貸人からの解約申し入れには、借家権者の保護の観点から厳格な条件が課されます
【解約申し入れ】
解約申し入れは、6ヶ月前にしなければならず(借地借家法27条)、かつ。、正当事由がなければなりません
【強行規定】
借地借家法は、借家権者を保護するため、この規定に反するものや借家権者(建物賃借人)に不利なものは全て無効と規定しております。
※
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい
担当:林(はやし)
受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
定休日:土日祝祭日
お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。
【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
【メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください】
相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。
対応エリア | 兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円 |
---|
無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介