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平成24年度税制改正大綱において、相続税の連帯納付義務に対する改正案が公表されました。

具体的な内容をまとめると、

下記の一定の場合には、「連帯納付義務が課せられないことになる」という案です。

 

(1)申告期限から5年を経過した場合に、他の相続人が相続税の支払いが出来なくなった場合

平成24年4月1日以後に申告期限の到来する相続税に対して適用

ただし、上記時点において既に連帯納付義務の履行を課税庁サイドから求められているものについては、

この規定の適用外→つまりその後も継続して連帯納付義務の履行を求めるられます。

 

(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

よって、他の相続人が延納の手続きをしたことが判明した段階、連帯納付義務が免れることが出来ます

 

今まで問題になっていた「何年も経過したのちに、いきなり税務署から連帯納付義務を課せられる」ということはなくなりそうです。

(1)何年も前に申告手続きが終了した兄弟姉妹の相続税まで負担! 

−相続税の連帯納付義務−

 

「相続税の申告をしたら自分の相続税ばかりでなく、他の兄弟姉妹がちゃんと相続税を払ったのかまで 気を配らねばなりません。」

 

相続税には、連帯納付義務があります連帯納付義務とは、一緒に相続した人のうち、誰かが相続税を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはならないというものです。

 

あくまで、課税庁サイドの徴税事務の簡便性、簡単にいうと「納付不足・徴収不足にならないよう」に考えられた制度ともいえます。

 

相続税法上、連帯納付義務とは

相続等により財産を取得したすべての者は、たとえ、自身の納付すべき相続税を完納していたとしても、その相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付義務を負う」となっており、各相続人間の納税義務の発生に伴って連帯納付義務も生じることとなります。

 

ここで注意すべき点は、

①「相続により受けた価額を限度として」とありますので、それ以上に納付義務は発生しないこと

 

連帯納税義務によって納税を行なう場合には、通常の相続税の納税とは違い、延納が認められないことです。

 

(2)他の相続人が延納や物納を選択した場合 

①他の相続人が延納や物納申請をして却下された場合等にも注意が必要です。

 

②自身の申告が終わった後何年かした場合でも、他の相続人が支払うべきであった相続税の通知書が送られてくることもありえます。

 

申告財産が土地や家屋など不動産や換金性の乏しい財産に偏っている場合(現金・預金・上場有価証券等が極端に少ない場合)には、物納は戦略的に必要です。

遺産分割の仕方などに工夫をすることによって、他で売却するよりも得な場合もあります(別記「相続税の物納とは」にて記載)。

 

延納は、私自身相続人の方々にあまり勧めてはいません金利負担が大きいからです。

どうしても物納適格財産もなく現金一時納付が困難な場合には、銀行の「相続税ローン」も一つの手段ではありますが・・・。

 

出来る限り早めに(生前に)相続対策をし、相続税納付に備えましょう

(1)連帯納付義務の概要

上述のとおり、連帯納付義務とは

「相続等により財産を取得したすべての者は、たとえ自身の納付税額を完納していたとしても、その相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負う(相法34)ことで、各相続人の納付義務の発生に伴って連帯納付義務を生じることとなる。

 

(2)平成23年改正前の取り扱い

相続税の申告が終わって何年も経過したのち、何の通知もないまま、いきなり他の相続人が相続税を払えていないこと、同時に相続税を払う義務があることを始めて知ることがほとんどでした。他の相続人は、連帯納付義務があることも知らない方も多々いると聞いております。

 

改正前は、例えば、本来の納税義務者が資力低下により相続税を滞納していた場合、税務当局から連帯納付義務者に対して、その連帯納付義務者が相続税を滞納していることや連帯納付義務が発生している旨及び連帯納付義務の履行を促す通知などが行われないまま、督促が行われ、連帯納付義務者が督促を受けて初めて連帯納付義務が発生している事実を知り、高額な延滞税を併せて納付しなければならないなどの問題がありました。

 

(3)改正後の連帯納付義務(平成23年4月1日以後)

今回の改正では、実際に連帯納付義務者から徴収する場合は、納付すべき金額等を記載した納付通知書を発することなどが新たに規定されました(平成23年6月30日以後に発せられる通知について適用)。

 

従来も、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」という文書等で通知を行うケースもあったようですが、今回の改正で、法律上の手続きをきっちりつんで徴収が行われることが、整備、明確化されました。

 

(4)延滞税額の引き下げ(新たに利子税とする取扱い)

今回の改正では、連帯納付義務者が、納付基準日(納付通知書が発せられた日の翌日から2ヶ月を経過する日又は強制換価手続の開始などの繰上請求を行う事由に該当し、徴収に支障がある場合の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日)までに相続税を納付する際は、平成23年4月1日以後の期間に対応する「延滞税」を「利子税」とし、相続税とあわせて納付することとなりました。

 

(5)延滞税(利子税)の額計算

これまでは、法律で定められていた納期限後2ヶ月を経過するまでは未納税額に4.3%の割合を、それ以降は年14.6%の割合を乗じた「延滞税」を納付していたが、改正後は、納付基準日までに相続税を納付する場合は、年4.3%の割合を乗じた「利子税」を併せて納付することとなり、連帯納付義務者の税負担の軽減も図られています。税金を支払う側にとっては、良い改正です。

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