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(1)遺留分とは(相続人に保証されている権利・相続人の最低限の取り分)

遺留分とは相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合をいいます。

本来、「自分の財産は、誰に、どのようにあげるのも自由なはず」ですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。 

言書を作成すれば、遺言者は遺言により自由に自分の財産を処分することが出来ます。極端な話、遺言書を作成さえすれば(様式が全て整っていることはもちろん必要です)、法定相続人以外の者(例えば、被相続人の愛人)に全財産を遺贈することも可能です。けれども、これを無制限に認めてしまうと、被相続人の遺族である相続人が残された家を失い、生活も出来なくなるという危険性もあるため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。

被相続人が自身の財産を自由に処分できる遺言でさえ侵害することはできません

 

(2)遺留分権者(遺留分の減殺請求が出来る人)と遺留分の割合は?

遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。
配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ― 相続財産の2分の1

直系尊属だけの場合 ― 相続財産の3分の1

兄弟姉妹 ― 遺留分はありません。
遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合
です。

※遺留分においても非嫡出子は嫡出子の2分の1となります

 

(3)遺留分の放棄
相続発生前に相続分を放棄することはできませんが
遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。

①遺留分放棄の仕方

 (ア)相続開始前の放棄は、家庭裁判所(被相続人の住所地の裁判所)の許可が必要です。
 (イ)相続開始後の放棄は、自由に遺留分減殺請求の相手に対する意思表示によりできます。

②遺留分放棄の効果

 (ア)遺留分放棄がなされても、他の相続人の遺留分は増えません
 (イ)遺留分放棄した相続人も相続権は失いません。したがって、遺産分割協議の当事者となりますし、相続開始後に相続放棄・限定承認しなければ、負債のみ相続する事態も予想され、注意が必要です。

 

(4)遺留分の減殺請求とは

遺留分減殺請求とは遺言によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を取り戻すために請求することをいいます。遺留分を侵害される遺言だったとしても、相続人がその理由などに納得でき、遺留分減殺請求を行わないのであれば、遺言内容のまま相続は確定することになります。相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。この意思表示は裁判で行使する必要はありません。
意思表示の方法
としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。

なお、遺留分を超える遺贈等は無効にはならないので、遺留分は相続人が減殺の請求をすることにより取り戻さなければなりません。

 

(5)遺留分の減殺請求の方法

遺留分減殺請求権の行使は、裁判上の請求によることを要しないとされています(最高裁判例)。そのため、遺留分減殺請求をするために訴訟を起こしたり遺産分割調停を申し立てる必要はなく減殺請求の意思表示のみで当然にその効力が発生します。

意思表示の方法については特に決まっておらず、遺産分割協議の申入れに遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると認定された判例もありますが、事後の紛争を防止するためにも内容証明郵便で明確な意思表示をしておくべきです。

また、遺留分減殺請求には時効があるため注意が必要です。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、たとえ贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます

 

(6)遺留分の減殺請求をされた場合には

まずは、遺留分の減殺請求をされるものとして遺言書に「遺留分の減殺請求をされた場合」の対処方法を記載・指定しておくことも一つの方法です。自分の死後に、相続人の間で無用な争いを避けるために遺言をしたのに、遺留分を考慮しなかったためその遺言が原因で相続争いが起きては本末転倒です。遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度税理士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

そして大事なのは、どの財産から支払う(減殺する)のかといった手順をあらかじめ定めておきます。 

遺言書に「遺留分の減殺請求をされた場合でも、〇〇の財産は遺留分の対象とはしない」などの対策をしておく。と同時に、遺留分相当額の財産を減殺請求されそうな相続人などにあらかじめ遺言で指定しておく」のも一つの方法です

遺言でも侵害することの出来ない相続人に最低限残さなければならない遺留分の権利を放棄することは可能ですが、その放棄の時期相続開始前なのか、それとも相続開始後なのかによって放棄の仕方が変わってきます

 無制約に遺留分放棄を許してしまうと、被相続人の威力により相続人に放棄を強要する恐れがあります。

 相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要とされます。

 なお、遺留分の放棄に似たものとして、相続の放棄がありますが、相続の放棄については被相続人の生前に放棄することは出来ません。

(遺留分の放棄)

民法第1043条

1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法第915条

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えてその贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内 にしなければなりません。また、相続の開始の時から 10年を経過したときに消滅します。

内容証明を出して請求したが相手が応じない場合には、家庭裁判所に家事調停を申し立てます。また、調停が不成立に終わったときは、審判に移行せず、地方裁判所に民事訴訟で解決することになります

(1)遺留分の減殺請求を受けた場合の価額弁償

受遺者または受贈者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁済して目的物の返還を免れることができます(民法1041条1項)。受遺者または受贈者にとって、遺留分権利者に返還したくない財産がある場合には、価額弁償を主張することでこれを防ぐことになります
 

(2)遺留分減殺請求による価額弁償の評価時点
価額弁償の評価の時点
について、最高裁昭和51年8月30日は、「価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあつては現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時であると解するのが相当である」として価額弁償がなされる時点を価額弁償の評価の基準時としています。

他の相続人から遺留分の減殺請求を受けた場合において、判例では

①ある財産、例えば、土地については、遺留分権部分による共有とする

株式については、お金で解決して単独所有とする(価額弁償)

など、個々の財産ごとに弁償方法を選択することも可能であるとされています

ただし、共有は、将来的に争いの原因となります。相続前の段階で、

遺言を作成する

遺留分の減殺請求があった場合の対処方法を考えておく

など事前に対策をたてておくことが何より重要です。

遺留分減殺請求権を行使する際の方法・順序

 遺留分減殺請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行うとされています。

 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求することができることとされています。

この意思表示に関しては、裁判上でも裁判外でも構わない最高裁は判事してます。

(最判昭41.7.14)

 遺留分の対象となりうる贈与・遺贈が一つでなく複数個存在する場合には、民法の条文順に次によることとされています。

遺贈と贈与がある場合
の減殺の順序
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することが出来ない
(民法1033条)
遺贈の減殺割合(遺贈が複数個ある場合) 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民法1034条)
贈与の減殺の順序(贈与が複数個ある場合) 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対して行われる
(民法1035条)

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