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(1)相続財産から控除できる債務の概要
相続税を計算するときは、被相続人が残した未払金・税金・借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
簡単にいうと
①財産の総額から債務などを引いてその残りが税金の対象となっていきます。
②その家族全員の税金を計算してから
③その個人ごとの持分に応じて税金を計算し
④③から配偶者の税額軽減、贈与税額の控除などを差引いて
⑤その個人が最終税額を算定していきます。
(2)遺産総額から差し引くことが出来る債務
①債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
②葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
(3)債務として控除できないものの例
〜一部国税庁ホームページ引用〜
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