〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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(1)農地の売買・貸借に関する制度についての概要
個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
①農地法による賃貸借
農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。
②農業経営基盤強化促進法による賃貸借
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。 なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。
(2)農地法に基づく農地の売買・貸借の制度
①農地の権利取得について
個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効) 〔農地法第3条〕 農地水産省ホームページ 許可の手続きの流れ
②賃貸借の存続期間について
民法の規定により賃貸借の存続期間は20年以内とされていますが、農地の賃貸借については民法の特例として50年以内まで可能です。〔農地法第19条〕
③賃貸借の解除等について
賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕 農林水産省ホームページ 賃貸借の解約等の制限
(3)農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度
①個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法があります。
②農用地利用集積計画は、地域の農地に関する権利移動を定めたもので、市町村が作成します。
③農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。
農林水産省ホームページ 農用地利用集積計画の概要
上記 農林水産省 ホームページより
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