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(1) 公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。

証人が求められるの趣旨は、証人が遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認することと、筆記した遺言者の口述の正確なことを確認したうえ、これを承認することで遺言者の真意を確保して遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。

※公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますから、言書が無効になることはまずありません。また、家庭裁判所による検認も不要ですから、相続人の負担は軽くなります。さらに、本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません

このように公正証書遺言は安全確実な遺言といえます。

当事務所においても、よっぽどの金銭的負担ができない場合を除いては、公正証書遺言以外の作成は勧めていません。

 

証人となることができない者(民法974条)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない
1 未成年者

2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

上記のとおり、遺言する人の身内(配偶者や親など)は証人になることが出来ず、ある程度第三者的な立場の人間が証人にならないといけません。つまり公正証書遺言は、作成に際して外部の人間が関与するため、遺言内容の秘密を完全に守ることが難しいという側面があるという欠点もあります。

 

(2)証人となるべき者がいない場合

公証役場で、証人の手配もしてもらえます。自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合、また証人を頼んで後に気を使いたくない場合などに利用します。

当事務所の場合には、私もしくは私と提携している行政書士もしくは司法書士の先生をご紹介しています。

 

(3)公正証書作成に際して必要な書類(主なもの)

①遺言者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・実印・本人確認資料(運転免許証など)

②証人(二人)の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモまたは住民票(印鑑証明書は要りま せん)・認印(シャチハタは×)

③財産をあげる相手が相続人の場合は戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)、そのほかの場合は住民票

※この戸籍謄本により遺言者の相続人であることがわからない場合相続人であることがわかるまで、つながりをつけた戸籍謄本がすべて必要になります。
司法書士の先生に相続関係図作成を先に依頼しておくことをお薦めします

④財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本(権利書は不可)と固定資産税評価証明書(不動産が複数ある場合には、すべての謄本・評価証明書)

⑤預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ

⑥遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票

すべての財産を書き上げて財産目録を作っておくと段取りがスムーズにいきます。 

※ゴルフ会員権があれば、会員証などのコピー、車であれば、登録証、貸付債権などがあれば、金銭消費貸借契約書などが別途必要です。 

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