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遺言執行者とは遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人の事をいいます。 

 

「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」と民法には規定されています。要するに遺言執行者とは相続人の代わりに遺言の執行をする人(被相続人の代理人)のこと、ここでの「遺言の執行」とは、遺言内容を実現することをいいます。 遺言書は、作成してから「保管」、死後に「発見」され、遺言の内容が「実行」されて、初めて意味があります。相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。例えば、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の名義書換など・・・。

遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないわけではありません。しかし、争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、遺言書を作成する際には、相続に利害関係のない人か、弁護士・税理士・行政書士などの専門家をあらかじめ遺言執行者として選任していたほうがよいでしょう。

 

また遺言執行者は遺言によって選任しておくのが通常ですが、遺言書で記載されておらず、遺言執行者が選任されていなくても、家庭裁判所に請求することによって選任することができます。(ただ、家庭裁判所に請求すると時間がかかるので遺言書で選任しておくのが得策です

 

遺言を作成したとしても,遺言どおりに遺産の配分が行われるとは限りません。したがって,被相続人が遺言のとおりに遺産を配分したいという場合,自分の死後,自分の意思を忠実に実現してくれる人間が必要となってきます。それが遺言執行者です。

 

遺言書の保管・発見

①遺言書の発見

遺言内容の実行のためには、遺言書を作成してから数年または、数十年間、紛失や偽造などがないように保管する必要があります。公正証書遺言は、原本が公証役場にて保管がなされますので、その心配はありません。しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則、自分で管理することになりますから、保管にも工夫が必要になります。

 

②遺言書の保管
保管の問題がクリアできたとしても、遺言書の存在自体が明らかにされないと、遺言内容の実行はできませんので、「発見」されることも遺言書においては重要なことです。

(ア)遺族に発見されやすい場所に保管しておく。

(イ)公正証書遺言の場合は、遺言書の存在を身近な人に知らせておく

などが必要でしょう。

 

遺言執行者を誰に頼むのがよいか

遺言執行者は遺産の管理処分や、その他遺言執行のための一切の権利義務を有することとなります。身近な人を遺言執行者に選任した場合、ほかの遺族からの反感があったり、かえって遺言内容の実行が困難になるケースも考えられます。 そのようなことを避けるためにも、信用のおける専門家に遺言執行を託した方が安心です。 通常は、弁護士や税理士、行政書士や信託会社が多いようです。

ただし信託会社はべらぼうに信託報酬が高額です。相続税の申告をしてくれるわけではありません。よく間違って理解されてる方もいらっしゃいますのでくれぐれも注意を!

 

遺言執行者の指定

遺言執行者は,遺言によって指定することができますまた、遺言執行者を指定する人を遺言で指定することもできます。遺言を書くときは遺言執行者を指定することを是非お奨めします 遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く相続人全員の協力が得られられない場合があります。そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。        

 

遺言執行者になることが出来ない人

遺言の中で誰を遺言執行者に指名することも自由ですが、 法律で

①未成年者

②破産者

は遺言執行者になることが出来ないと定められています。

 

遺言執行者の任務

遺言執行者に就任したら、下記の任務を遂行しなければなりません。

①相続財産目録の調整・作成

②相続人全員・受遺者への相続財産目録の交付

③相続財産の交付

④不動産があるときは、相続登記の手続をする

⑤受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる

⑥遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする

⑦相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする

⑧遺産の収集・管理・処分等遺言執行に必要な一切の行為
 

遺言執行者に就任して財産を配分する場合、 まずはすべての相続財産を、遺言執行者の名義に変更します。それから遺言で指定された内容にしたがって、 遺言執行者から財産の配分が行われます。

※遺言書において遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産に対る管理・処分権を失います。相続発生以後の相続財産に対する管理・処分権は遺言執行者が持ちますので、遺言内容を忠実、公平に実現できます。 この規定に反した相続人の行為は無効です。 遺言執行者が指定されていると、相続人が勝手な行為をすることは法律が認めていません。それに客観的な立場で遺言執行者がいると、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

         

遺言執行者の必要性

相続人間で争いになりそうな相続については、あらかじめ遺言において専門家を遺言執行者として指定しておくことが重要です。

    

遺言執行者がいない場合の問題点

①預貯金の払い戻し

遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。ただし、相続人や受遺者が遺言執行者にもなっている場合には、銀行によっては、遺言執行者の押印だけによる預貯金の解約に応じない場合があります。すべての銀行の窓口の人が、法律に通じている訳ではないからです。そのため、このようなおかしなことが起きてしまうのでしょう。

 

②相続登記に手間がかかる〜遺言書があってもすぐに登記出来るとは限らない

遺言がありました。子供さんはいない方です。遺言の中には遺言執行者が書いていませんでした。相続人は兄弟姉妹になります。 遺言執行は、通常、遺言執行者あるいは相続人がします。相続人だと遺言の執行がスムーズになされない場合があります。そこで、遺言執行者が必要となります。遺言執行者は遺言で指定される、あるいは、家庭裁判所で選任されます。
執行者の記載がないと、遺言どおりでも、不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。兄弟姉妹が多いとこの手続きが大騒ぎになります。 遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明で足ります。これが、遺贈を受けた者にとって、遺言の中に遺言執行者の指定が必要な理由です。

つまり不動産の遺贈(通常相続人以外の人に対する贈与)の場合、相続人と受遺者(不動産を受け取る人)の双方が共同で登記申請をしなければならず受遺者単独ではできないので大変不便ですが、言執行者が選任されていれば遺言執行者が代理して申請をすることができます。

相続人が勝手に相続財産を処分してしまいそうだ、また、相続財産を遺贈したいが、名義変更の際に手間や負担をかけたくないという方はご相談ください。

 

遺言執行者のみが執行できるもの

遺言執行者を選任しておかなければ、遺言内容を実現できないことがあります

①推定相続人の排除・取消

②子供の認知(認知届出の提出他) 

 

遺言執行者または相続人が執行できるもの
①遺贈、②遺産分割方法の指定、③寄付行為
ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者が執行することになります。
 

遺言の執行を必要としないもの
①相続分の指定、②遺産分割の禁止、③遺言執行者の指定など
被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。

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