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固定資産の取得に関しては、取得の態様に応じて処理が定められております。
通常の経済取引では、他者からの取得が多いかと思われますが、建設業・不動産業・デザイン業など
自社で建設、製造・作成などする場合も考えられます。
一番懸念すべき事項は、自社の従業員・作業員などの労務費をどのように計上するかがポイントかと思われます。
自己の建築、制作または製造(以下「製造等」)した場合の減価償却資産の取得価額は、
次の金額(①+②)の合計額と規定しております。
【法人税法施行令54条1項2号】
①その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
建設業・製造業の場合、原則取り扱い(①+②)以外にも、適正な計算がなされているときには、標準原価計算も例外処理として認められています。
【法人税法施行令54条2項】
自家建設に係る減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が、上記①及び②に掲げる金額と異なる場合、その原価の額が適正な原価計算に基づき算定されているときは、その算定した製造原価の額を取得価額とする。
外注費や経費の場合には、請求書・見積書・発注書などのエビデンス資料に基づき計算出来ますが、自社の社員が建設等に従事している場合にはどうすべきか疑義が生じます。
業種によっても区々かもしれませんが、1時間当たりの平均的な労務計算を適正に計算しておいて、延べ作業時間を乗じれ労務費を集計することも1つの方法と考えられます。
(大規模な現場や工期の長い現場では、どの社員がどの現場に何時間作業したかを把握して計算することは困難かと思われる場合に多く用いられている手法かと思われます)。
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