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固定資産の取得に関しては、取得の態様に応じて処理が定められております。
通常の経済取引では、他者からの取得が多いかと思われますが、建設業・不動産業・デザイン業など
自社で建設、製造・作成などする場合も考えられます。
一番懸念すべき事項は、自社の従業員・作業員などの労務費をどのように計上するかがポイントかと思われます。
自己の建築、制作または製造(以下「製造等」)した場合の減価償却資産の取得価額は、
次の金額(①+②)の合計額と規定しております。
【法人税法施行令54条1項2号】
①その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
建設業・製造業の場合、原則取り扱い(①+②)以外にも、適正な計算がなされているときには、標準原価計算も例外処理として認められています。
【法人税法施行令54条2項】
自家建設に係る減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が、上記①及び②に掲げる金額と異なる場合、その原価の額が適正な原価計算に基づき算定されているときは、その算定した製造原価の額を取得価額とする。
外注費や経費の場合には、請求書・見積書・発注書などのエビデンス資料に基づき計算出来ますが、自社の社員が建設等に従事している場合にはどうすべきか疑義が生じます。
業種によっても区々かもしれませんが、1時間当たりの平均的な労務計算を適正に計算しておいて、延べ作業時間を乗じれ労務費を集計することも1つの方法と考えられます。
(大規模な現場や工期の長い現場では、どの社員がどの現場に何時間作業したかを把握して計算することは困難かと思われる場合に多く用いられている手法かと思われます)。
法人税法基本通達において、次に掲げるような費用の額は、取得価額に算入しないことが出来る租税・その他の費用として例示があがっております。主に「固定資産の取得に際して」というよりは、固定資産の取得後にかかる費用の性格のあるものが例示として挙げられております。
(固定資産の取得価額に算入しないことが出来る費用の例示)
法人税法基本通達7-3-3-2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
法人税法基本通達において、次に掲げるような費用の額は、取得価額に算入しないで、構築物の取得価額として処理の上、減価償却の対象とすることが出来ると規定しております。 ただし、償却資産税の対象となりますので、不利な納税を強いられることもありあすので注意が必要です。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
法人税法基本通達6-3-6 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
法人税法基本通達において、次に掲げるような費用の額は、取得価額に算入するとして規定されております。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
法人税法基本通達6-3-6 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(6-3-14の(2) 及び(3) に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。
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