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(1)農業経営基盤強化促進法とは 

農業経営基盤強化促進法とは効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援するために、国が平成5年に制定したものです。内容的には、「安心して農地を貸せる仕組み」「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組み」となっています。
この法律の下に行われる農地に係る事業には、次の4つの事業があります。
 

①利用権設定等促進事業

②農地保有合理化事業の実施を促進する事業
③農用地利用改善事業
④農業経営受委託促進事業その他

これらの事業は市が定める基本構想に従い実施することになりますが、ここではその中核となる① の利用権設定等促進事業について説明します。
 

(2)利用権設定等促進事業のあらまし
利用権設定等促進事業とは、
次のような農地法の特例等が設けられています。

この事業により利用権の設定、所有権の移転等を行う場合(転用するため賃借権の設定等を行う場合は4.)には、農地法第3条第1項の許可(農業委員会または県知事の許可)を要しません。
②この事業により貸し付けられている小作地は、不在村の場合も、在村の場合も面積の制限なく所有することができます
③農用地について設定され、または移転された利用権(賃貸借)については、期間が満了すると自動的に賃貸借契約が終了します
この事業により農用地を農業用施設用地等農業目的に転用するため利用権の設定等を行う場合には、農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可(県知事あるいは農林水産大臣許可)を要しません。
⑤この事業により農用地区域内の土地について開発行為をするための利用権設定等を行う場合には、農振法第15条の15第1項の許可(知事許可)を要しません。
 

(3)申請の手続き等

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業は、市が、農地の売買、貸借等についての集団的な権利設定・移転計画である「農用地利用集積計画書」を作成し、公告するということにより行われます。この実施のため、具体的には次のような手続きがとられます。
 

①事前調整
(ア)農用地利用集積計画による土地の売買、貸借等の意向をとりまとめる過程で、この段階で、市は、土地の売り手及び買い手、貸し手及び借り手の申し出を受けます。

申し出が円滑に行われるよう、市は集落等の組織を通じて農業者等に呼びかけを行ったり、農地流動化推進員が掘り起こしを行ったり、農業委員会、農協、土地改良区等の関係者により意向のとりまとめを行ったりします。
(イ)農地を売りたい、貸したいと考えている人は、このような機会をとらえ、その意向を伝えたり、また農業委員会に事前に相談してください。
 

②農用地利用集積計画の作成
ア 1.により土地の売買、貸借の意向がまとまってきた段階で、市は、農用地利用集積計画の作成に入ります。
イ この計画は土地の売買や貸借等の権利移動の効果を生ずるものなので、その内容としては、次のようなことが記載されます。
(ア) 貸し手及び借り手、売り手及び買い手等の氏名、住所
(イ) 貸借、売買の対象となる土地の所在、地番、地目、面積
(ウ) 貸借の場合には、貸借の始まる時期、借賃、期間等、売買の場合には、所有権の移転の時期、対価、対価の支払い方法等
 

③関係権利者の同意
1.の事前調整でとりまとめられた権利移動の当事者の意向を、2.により作成された農用地利用集積計画の相当の箇所に押印することにより確認します。あとで問題が生ずることのないよう、自分の意向が記載されているかどうかについて確認した上、押印してください。
 

④農業委員会の決定
農用地利用集積計画
は、地域の農地事情を把握している専門機関である農業委員会の決定を経て作成されます。
 

⑤農用地利用集積計画の公告
公告が行われると、公告のあった農用地利用集積計画の内容に従って、利用権の設定、所有権の移転等の効果が生じます。たとえば、賃貸借の設定であれば、計画に記載されたとおり始期及び存続期間、借賃等の内容の賃借権が設定されることになります。
 

⑥登記手続き
農用地利用集積計画により土地の所有権を移転する場合は、市の農林商工課窓口で相談してください。
<利用権の設定等を受ける人は一定の要件を備えていなければなりません>
利用権の設定等を受けることのできる人の要件
は、市が基本構想で定めており認定農業者等が該当します。
流動化の合意解約をしたい《農地法第18条第6項の通知》
合意解約とは、賃貸人と賃借人とが双方合意の上で賃貸借契約を終了させる行為をいいます。この合意解約は、それ自体がひとつの契約です。
合意解約は、当事者双方が契約の終了という結果を望まないかぎり成立することはありません。その反面、双方の意思が合致する限いつでも契約を終了させることが可能となります。

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