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農地法3条では、大原則として農地などの権利を取得する場合には、最低5,000㎡(50アール、5反)の面積を下限として確保しないといけないこととなってます。
下限面積要件:耕作目的で農地の売買・貸し借りをする場合には、当該農地の譲受人又は、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低○○a(アール)以上でなければ農地法第3条の許可ができないという要件です。
ただし、下記にも記載しますが行政単位によって下限面積を引き下げている地域も多数存在しています。
区域ごとに下限面積を設定したり、市街化区域・市街化調整区域の別・農用地区域化否かで分けたりしている地域も存在しておりますので、まず地域特性を把握することが大事です。
農地法第3条の主な許可要件として、下記の事項を満たす必要があります。
行政単位によって、違いもありますので先ずはマニュアル的に下記事項を押さえて、地元の農業委員会や都道府県に確認してください。
(1)全部効率利用要件・・・売買・貸し借りをする農地をすべて耕作する労力、技術等を有していること。
(2)常時従事要件・・・原則年間150日以上の農業従事を必要とすること。
(3)下限面積要件・・・農地の売買・貸し借りした後、すべての農地の面積が一定規模以上あること。
(4)地域調和要件・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域営農方法への悪影響がないこと。
こちらの文章は、相続(包括承継より)以外で、相続人以外の遺贈を含む内容です。
農地を贈与(無償譲渡)したり、譲渡(有償譲渡)する際には、農地法3条の許可(最低取得面積の要件)を確認する必要がございます。
贈与や譲渡契約自体は有効でも、農地法の許可を受けることが出来なければ、贈与や譲渡といった法律行為自体が最終的に無効となります。
例えば、令和2年8月現在ですが、
神戸市:全域最低取得面積1,000㎡以上
明石市:市街化区域 1,000㎡以上 市街化調整区域 3,000㎡以上
贈与や譲渡後に上記面積以上の農地を保有しないと農地法の許可を得ることが出来ません。
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