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歯科の自由診療報酬(矯正など)に関して、3万円を超える領収書に対して印紙が必要かという質問をお受けすることがあります。
結論から言うと、医師等が作成する領収書には印紙の添付は必要ありません。
ここでいう「医師等」とは、医師、歯科医師の他、歯科技工士、保健婦、針師、柔道整復師などが含まれていります。
印紙税法では、非課税文書として、記載金額が3万円未満の受取書及び営業に関しない領収書は非課税文書となります。
医師が作成した領収書は、第17号文書(売上に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当しますが、営業に関しないものと取り扱われるため非課税となります。
※「営業」とは、一般通念による営業をいうものであり、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
大学病院の勤務医として働かれている方が、講演を依頼されることがあります。講演料として、源泉徴収票をよく拝見します(報酬・料金として10%の源泉所得税が引かれます)が、勤務医の先生が講演謝金として領収書を発行する際の印紙税の取り扱いについては、
第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当しますが、営業に関しないものとして非課税扱いとされています。
医療法人とは、医療法第39条に規定されています。
その医療法第39条に規定する医療法人は、剰余金の配当をしてはならないこととされており、いかなる者との取引についても営業者とならないため、作成される金銭等の受取書は、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。
ここでいう「営業」とは、上記記載のとおり、剰余金の配当をしてはいけないという意味で、世間一般でいう「利潤追求活動」はすべてしてはいけないという意味ではありません(営利法人に比して制約はありますが)。
なお、営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関しない受取書には該当せず、非課税文書にはなりません。
※医療法第39条 【医療法人】
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすること ができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
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