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民法では、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は共有者に相続人がいない場合には、その持分は他の共有者に帰属するもの」と規定されています。
民法255条
(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
共有に関しては、上記にも掲げてあるように「共有者の一人が、死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と民法255条では定められています。
ただし、被相続人の療養看護に努めた者などに対する特別縁故者の制度が制定された主旨、結論の妥当性などにも考慮して、以下のような最高裁の判例もあります。
「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、※法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」
※民法958条3項
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
1.(前条の場合において、)相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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