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(1)農地の相続税の納税猶予とは 

農業を営んでいた被相続人(亡くなった人のことをいいます。)又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営んでいる又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除されます。

特例の適用を受けた相続人が死亡した場

特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等(特例農地等といいます。)の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与をした場合

特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)

 

(注)

1 特定貸付けとは農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付をいいます。

2 農業投資価格とは農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定した価格をいいます。

 通常の価格に比べると極端に低い評価額となります。

3 都市営農農地等とは生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地のうち一定のもをいいます。

 

(2)特例を受けるための要件
 この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。

①被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。

イ 死亡の日まで農業を営んでいた人

ロ 農地等の生前一括贈与をした人
死亡の日まで受贈者
贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます

ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし税務署長に届出をした人

ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人

②農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し税務署長に届出をした人
 贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。

ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし税務署長に届出をした人
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります

 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人

 

(3) 特例農地等の要件
 次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載されたものであること

イ 被相続人が農業の用に供していた農地等相続税の申告期限までに遺産分割されたもの(期限内申告要件)

ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地相続税の申告期限までに遺産分割されたもの (期限内申告要件)

ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等相続税の申告期限までに遺産分割されたもの(期限内申告要件) 

ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの

ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等

(注)農地等とは農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地(10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するもので一定のものをいいます。)をいいます。特例農地等のうち一定の公共事業のために一時的に転用しているものも農地等に含まれます。

 

(4)特例を受けるための手続等
①相続税の申告手続

 相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付することが必要です。

②納税猶予期間中の継続届出
 納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提出することが必要です。

 

(5)農地等納税猶予税額の納付
①農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなる場合
 次のいずれかに該当することとなった場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部を納付しなければなりません。

イ 特例農地等について、譲渡等があった場合
 譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(一定の要件を満たすものは除きます。)又はこれらの権利の消滅若しくは農地について農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)があった場合も含まれます。

ロ 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合

ハ 継続届出書の提出がなかった場合

ニ 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき

ホ 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

ヘ 特例の適用を受けている準農地について、申告期限後10年を経過する日までに農業の用に供していない場合

②納付すべき税額に係る利子税
 上記①に該当して農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなった場合には、その納付すべき税額について相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間に応じて年3.6%(一定の部分は年6.6%となります。)の割合で利子税がかかります。
 ただし、この利子税の割合は、各年分の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)になります。

(算式)
 3.6%又は6.6%×(前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)÷7.3%

※ 都市営農農地等とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在するものをいいます。ただし、生産緑地法第10条又は同法第15条第1項の規定により買取りの申出がされたものを除きます。
簡単にいうと、「都市営農農地等」とは、生産緑地内の農地又は採草放牧地で平成3年1月1日において、3大都市圏にあるものをいいます。

継続届出書の提出要件
相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている人は、3年毎に継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
その際、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行なっている旨の証明書」の添付が必要になります。

 

                                     国税庁ホームページより

農地の納税猶予を受けるには、その土地が農地でなければなりません。しかし、実務上は判断が非常に難しい場合があります。別記しましたとおり、農地の判定をするのは、農業委員会です。ただし農地法上の農地とみなされても、税務上農地とみなされない場合も散見されます。そこで、国税庁の照会として、下記のような農地についての解答集があります。

農地の判定に当たっては現況主義によることとされています。したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがあるし、宅地であっても農地に該当するものがあります。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しません

農地法上、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2)、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作される土地のほか、現に耕作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されていると認められるものも含まれると解されています

 

(1)温室の敷地

贈与時(相続開始時)において温室の敷地となっている土地は、その土地を従前の農地の状態のまま耕作を継続している場合には農地に該当し、その敷地を農地以外のものとして直接耕作の用に供しない場合、例えば、温室の敷地をコンクリート等で地固めするなど農地以外のものとした場合には、たとえ、その上に土を盛って作物を栽培しているときであっても、温室の敷地は農地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(2)畜舎の敷地

 贈与時(相続開始時)において畜舎の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(3)農作業場の敷地

贈与時(相続開始時)において農作業場の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(4)農業のかんがい用ため池

贈与時(相続開始時)において農業のかんがい用ため池の用に供されている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、準農地に該当する場合を除き、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(5)養魚に利用している土地

農地には、前述しましたとおり、現に耕作されている土地のほか、その現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されているものが含まれるので、贈与時(相続開始時)において水田を従前の状態のままで水を張って一時的に稚魚を飼育している場合には、当該土地は農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たります
 ただし、当該土地を通常の水田として利用するのに必要な程度を超えたけいはん(畦畔)の補強、本地の掘削などをして養魚池とした場合には、当該土地は農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たりません

 

(6)植木の植栽されている土地

贈与時(相続開始時)において植木を育成する目的で苗木を植栽し、かつその苗木の育成について肥培管理を行っている土地は、農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たります
ただし、既に育成された植木を販売目的で販売するまでの間一時的に仮植しておく土地は、たとえ、その間その商品価値を維持するための管理が行われているとしても農地法第2条第1項に規定する農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たりません

 

贈与税及び相続税の納税猶予の適用対象となる「農地等」の判定例

 下記事例は、あくまで原則的取扱いの一例です。要件を満たせば特例的に適用となるもの及び要件が付随的についていれば、逆に特例とならないものもありますので、専門家に必ず確認しするようにしてください

(1)農地に該当するもの
現在は耕作されていない耕作しようとすれば、いつでも耕作できるような土地(休耕地)
②植木を育成する目的で苗木を植え、かつ、その苗木の育成について肥培管理を行っている土地

③土地区画整理事業に係る土地(従前が農地で完了後も農地とする土地に限る)
④盆栽を育成販売する為に盆栽用の苗木を植え、肥培管理している土地(例:苗床)
⑤療養等により他人に一時使用させている農地
農地の状態のまま耕作をしている温室の敷地
⑦耕作又は養蓄のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの(採草放牧地)
⑧10年以内に農地や採草放牧地に開発するものとして、農業振興地域整備計画において用途区分が指定されているもの(準農地)
⑨納税猶予の適用対象となっている農地を農業用施設用敷地とする場合

 

(2)農地に該当しないもの
いわゆる家庭菜園(宅地の一部を一時的に耕作しているもの)
②工場敷地や運動場等を一時的に耕作しているもの
③宅地の空閑地利用
④農作業場の敷地
⑤温室の敷地(ただし、農地の状態のまま耕作をしている場合は農地として該当
⑥農業のかんがい用のため池(準農地は除く)
⑦畜舎、牧舎の敷地
⑧盆栽を眺めるために植えてある土地
⑨農地等に栽培されている作物、果樹等
⑩農業協同組合の受託経営に委託された農地
⑪貸し付け農地(一定の例外措置を除く

相続税の納税猶予の適用を受けている者が、農地を売却する以外に、老齢で農業を継続することが出来ないなど納税猶予の打ち切り事由に該当する事例が散見されます。相続税の届出書提出当初は、営農(特定市街化区域のうちで生産緑地指定している農地又は市街化調整区域など市街化区域以外の農地)又は20年耕作し、農業経営をするつもりでも、10数年経過するなど状況が変わることもあります。この章では、遊休農地に対する措置について触れたいと思います。

 

(1)遊休農地とは

農林水産省では、遊休農地とは、「耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」と定義付されています。また耕作とは、「田畑を耕し、作物を作ること」です。つまり、現在は何らかの理由によって、一時的に農業経営が行われていなくても、近い将来耕作を行う 意図があり、実際に農業経営を行える状態にあれば遊休農地には該当しません

(2)耕作放棄地とは

農林水産省では、耕作放棄地とは、「以前耕地であったもので、過去1年間以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地」と定義しています。 耕作放棄地は多少手を加えれば耕地になる可能性のあるもので、長期間にわたり放置し、現在、原野化しているような土地は含まない

(3)農地の相続税の納税猶予制度の趣旨

農地等についての相続税の納税猶予制度の趣旨は、農業を相続した人に、農業経営を継続することを前提に農地等に係る相続税額の納税を猶予しようとするものです。したがって、納税猶予制度の適用を受けている農地等を譲渡したり、耕作を放棄した場合には農業経営を継続できないことから、納税猶予が打ち切られることになります。

(4)農業委員会による農地の利用状況

農業委員会は、毎年1回その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行います。

(利用状況調査及び指導)

第30条 農業委員会は、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。《追加》平21法0572 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。《追加》平21法0573 農業委員会は、前2項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第32条において同じ。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
1.現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
2.その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)《追加》平21法0574 前項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

(農業委員会に対する申出)

第31条 次に掲げる者は、前条第3項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
1.その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体
2.その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)【則】第73条
《追加》平21法0572 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。

(遊休農地である旨の通知等)

第32条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該農地が第30条第3項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。
1.第30条第3項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合
2.第30条第3項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
3.その農地について第30条第3項の規定による指導をすることができない場合

(遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出)

第33条 前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者(当該遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して6週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。【則】第76条、 第77条
《追加》平21法0572 前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第13条第1項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同条及び同法第13条の2の規定を適用する。

(勧告)

第34条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遊休農地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
1.前条第1項の規定による届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
2.前条第1項の規定による届出がない場合
3.前条第1項の規定による届出に係る計画に従つて当該遊休農地の農業上の利用が行われていないと認める場合

農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

農地等の贈与をした場合の贈与税の納税猶予の適用対象が拡充されました。

農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予について、※10年以上納税猶予の適用を受けている農地等の贈与を受けた受贈者(※貸付け時において65歳未満である場合には20年以上)が、農地等を貸付けた場合には、相続税の納税猶予(別記)を適用している場合の特例貸付の特例と同様の措置が適用されます。

従前に改正されていた農地等の相続税の納税猶予にはあった特定貸付に対する特例制度贈与税には手当されていませんでしたので、平成24年度の改正事項として新たに設けられました。

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