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(1)寄与分とは 

寄与分は、相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平を図るものです。 

相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供(ただ同然の賃金で家業を手伝ってきた)、財産上の給付(被相続人の住宅ローンを一部負担していた)、被相続人の療養看護(自分の仕事を犠牲にして、被相続人の看護に当たっていた)、その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるときは、遺産分割の際、その者の法定相続分のほかに、この寄与分を加えて、その者の相続分とするとしています。この加えられる相続分を特別寄与分といいます。

つまり、被相続人が死亡時に有していた財産のうち、寄与分を除いたものを真の相続財産とみなし、それを共同相続人間で均等配分します。寄与分は寄与した者に与えるようになります。

なお、寄与分が認められるには、上記カッコ書きのように、「特別の」寄与をしたと認められなければなりません

「特別」とは単に一般の夫婦扶助義務とか親族間の扶助義務を果たした程度では足りません。

具体的に寄与分を定める場合は、共同相続人間の協議で決めるか、協議が整わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。

 

(2)寄与分が認められる例

 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付  被相続人の事業(商工業や農業)に長年無償で従事した場合。被相続人の事業に関する借金を返済するなどの資金援助を行なった場合。
被相続人の療養看護(実務で一番多い事案)   被相続人の療養看護に努めることによって、付添人などの費用支出を免れ、財産が維持された場合。
 その他  被相続人の失業中に生活費を支援した場合など

(3)寄与分がある場合の相続税の計算

寄与分が認められた場合は、相続財産の価額から寄与分の額を除き残った財産を法定相続分(または指定相続分)で計算します。そして寄与者の相続分に寄与分を加えます
 

被相続人父(母既に死亡) 相続財産3000万円 相続人兄・弟の二人

兄の寄与分500万円 被相続人の療養看護に務めた

兄の寄与財産 1000万円

②兄・弟が均等にもらう財産(法定相続分に従い計算

(3000万円ー1000万円)×1/2= 1000万円(弟の取り分)

③兄の取り分(均等相続分+寄与分)

1000万円+1000万円=2000万円

 

  法第904条の2[寄与分]
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とする。

(1)特別受益とは 

特別受益は相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平を図るものです。 

被相続人に「家を建てるときに資金援助してもらった」とか、「会社の開業資金を出してもらった」などという相続人がいる場合、これらを考慮しないで遺産分割しようとすると不公平が生じてしまうことがあります。
このように続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺言による贈与などを受けた人を特別受益者といい、その利益を特別受益といいます。
特別受益者がいる場合他の相続人との公平を図るため相続の際に遺産に特別受益を加えて「みなし相続財産」として、各相続人の相続分を計算します特別受益の持戻し)。

簡単に言うと、特別受益者が生前に受けた利益を遺産の前渡しと考えて、相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算することになっています。

 

(2)特別受益にあたる例

 婚姻、養子縁組のための贈与  持参金、支度金や嫁入り道具など。挙式費用は通常、特別受益にはふくまれません。
 生計の資本のための贈与  独立開業に際しての運転資金、住宅購入資金、大学の学費など。

※「特別の」援助
個々に検討を要するものなのでハッキリとしたことは言えませんが、結婚の例でいえば通常の挙式費用ぐらいでは特別受益とは言えず、多くの支度金・持参金などをもらった場合などに該当するかもしれません。
学資の場合も兄弟姉妹の中で1人だけ大学院まで行かせてもらった場合などは特別受益と言えるかもしれません。
生命保険金の場合は、該当しないとする家庭裁判所の審判例が多いようですが、特別受益にあたるとしたものもあります。

 

(3)特別受益がある場合の相続分計算例

被相続人から生前に贈与された財産は、相続開始時の時価で評価(実務ではなかなか判断が難しいですが・・法律上は時価で計算となってます)します。また、受遺者の行為によって贈与された財産が滅失した場合既に売却などした場合でも、その財産が存在するとして計算(こちらも法律上の話です。実際には、燃えたものなどをどう判断するかはケースバイケースです)します。

なお、不可抗力や第3者の行為(受遺者に責任がない)によって、贈与財産が滅失などした場合には、相続開始時の現状にて評価することになります。

計算の結果、特別受益者の相続分がマイナス(もらいすぎ)になる場合がありますが、この場合は原則としてもらいすぎの部分を返す必要はありません。ただし、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は除きます

被相続人父(母以前死亡) 相続財産2500万円 相続人兄・弟 兄:以前に500万円の住宅取得資金の贈与を10年前に受けている

①相続財産 2500万円+500万円=3000万円(これをスタートに計算)

②法定相続分に従い計算

3000万円×1/2=1500万円(弟の取り分)

③兄の特別受益額をマイナス

1500万円ー500万円=1000万円

 

民法第903条[特別受益者の相続分]
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。

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