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穀物価格の高騰や輸入食料品の安全性への不安が増大している中で、農地面積はピーク時の約7割水準まで減少し、遊休農地、耕作放棄地の増加が大問題化しています。そこで、食料の安定供給を図るための重要せ生産基盤である農地について、転用規制の見直しなどにより農地の確保を図るとともに、農地の貸借についての規制の見直し、農地の利用集積・大規模化を図る事業の創設等によりその有効活用を促進することを主な内容としています。

農地法とともに、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律及び農業協同組合法なども改正されました平成21年12月15日から施行されています)。

なお、上記の農地制度の見直しと併せて、農地の相続税の納税猶予制度について、現行では自ら営農を行わない限り認められないものを一定の貸付の場合にも適用が行われる見直が行われれています。

〜平成21年6月 農林水産省資料一部引用〜 

※農地の納税猶予については、別項目で説明致します。

農業委員会とは、主として農地に関する行政に農民の意見を反映させるために、「農業委員会等に関する法律」などに基づいて市町村に設置されている行政委員会。市町村単位で設置が原則的に義務付けされている(ただし、その区域内の農地面積が200ヘクタール未満(北海道などでは800メートル未満の場合など例外はあります。また2008年には、芦屋市には農業委員会設置がなかったなどの例外もあります)。主に、農地売買や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視・抑止する役割を担っている。

つまり、自作農家の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他の農地に関する事務を執行しています。

ただし、農地法改正により「所有者重視」から「有効利用」への大転換を行おうとされています。

後述します、農地の相続税や贈与税の納税猶予の適用を受ける際の適格者証明書の発行も農業員会が行っています。

農地法上、農地とは、「耕作の用に供されている土地」とされています。耕作とは、土地に労働及び資本を投じて、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草などの一連の作業を行って、 作物を栽培する土地が農地ということです。

また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される土地(※採草放牧地)等は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません

果樹園やはす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。

採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいう。

農用地とは、農業振興地域の整備に関する法律で規定された用語であり、同法3条1号において、「耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的とされる土地」と定義されています。

市町村は、総合的に農業の振興を図るため、これらの農用地を含む農用地区域において農業上の用途区分を定めることとなっています。この定めを農用地利用計画といいます。

農地法でいう農地または採草放牧地の判断は、現況(現況主義)によります。これは、ある土地が農地であるか否かの判断基準は、土地の事実関係に基づいて客観的な視点に基づいて行われるということです。土地の位置や環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かの判断が行われます。

その土地が現に耕作の用に供されている限り、土地登記簿の地目が宅地や山林、雑種地であっても、農地であることに違いありません。

ただし、一般の家庭菜園などは、耕作されていても農地には該当しません

耕作の用に供されている土地には、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。

農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。法人とは、法律に基づき、法人に法律上の「人格」を与えられたものです。一般の人(自然人)と同じように法律上の権利・義務の主体となることが出来ます。法律上与えられたものが、会社です。これは、農業に限られたことではありません。

農業法人は、制度の面から大きく次の2つに分けることが出来ます。

1.会社法人(会社の形態をとるもの)

2.農事組合法人(組合の形態をとるもの)

会社法人は、営利を目的とする法人で、株式会社などが代表例です。

これに対して、農事組合法人は、農業経営等を法人化するため、農業独特のものとして設けられたものであり、いわば協同組織的性格を有しています。 

上記記載のとおり、法人としての形態により農業を営む法人を総称して農業法人といいます。この農業法人は、農地を利用するかしないかによって「農業生産法人」と「その他の農業法人」に分かれます。農業生産法人の要件は農地法で定められています。農業生産法人とは、農地等の権利を取得よって、農地を利用しない農業の場合は、農業生産法人の要件を満たす必要はありません。

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、駐車場などの用地にすることです。

農地の所有者自らが転用を行う場合には農地法第4条の許可が、農地を持ってない人などが転用目的に農地を購入したり借りたりする場合には、農地法5条の許可が必要です。

 許可を受けずに無断で転用したり、許可通りに転用しなかった場合には、工事の中止や現状回復を含めた是正指導が行われています。これらに違反した場合には、もちろん罰則規定は設けられています。

(1)農地の売買・貸借に関する制度についての概要

個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。

①農地法による賃貸借

農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。

②農業経営基盤強化促進法による賃貸借

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。  なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

(2)農地法に基づく農地の売買・貸借の制度 

①農地の権利取得について

個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)  〔農地法第3条〕   農地水産省ホームページ 許可の手続きの流れ

②賃貸借の存続期間について
民法の規定により賃貸借の存続期間は20年以内とされていますが、農地の賃貸借については民法の特例として50年以内まで可能です。〔農地法第19条〕

③賃貸借の解除等について
賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕  農林水産省ホームページ 賃貸借の解約等の制限
(3)農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度
①個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法があります。
②農用地利用集積計画は、地域の農地に関する権利移動を定めたもので、市町村が作成します。
③農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

                 農林水産省ホームページ 農用地利用集積計画の概要
                            上記 農林水産省 ホームページより

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