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(1)「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律経営承継円滑化法)」が平成20年5月9日の国会で成立しました。

 この法律の施行日ですが,経営承継円滑化法そのものは平成20年10月1日から施行され「遺留分に関する民法の特例」は,平成21年3月1日から施行されています。

 

(2)経営承継円滑化法の目的

この法律は,その目的として,「中小企業の代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ遺留分に関し民法の特例を定めるとともに,中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより,中小企業における経営の承継の円滑化を図り,もって中小企業の事業活動の継続に資すること」を掲げています。

 

(3)経営承継円滑化法の3つの特徴 

この法律の特徴は3つの内容からなっています。
①民法の特例(相続における遺留分の特例)
②金融支援措置に関する特例
③株式承継の贈与税・相続税の納税猶予(新事業承継税制)

 

(4)経営承継円滑化法のその他の特徴 

経営承継円滑化法の適用範囲=中小企業者

「中小企業者」には会社のみならず,個人事業者も含まれますが,個人事業者が適用を受けることができるのは,金融支援措置だけです。

民法の特例の適用を受けることができるのは「中小企業者」のうち,3年以上継続して事業を行っている「会社」に限られ個人事業主や医療法人は含まれません

(1)遺留分に関する民法の特例

一定の要件を充足する後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続き(経済産業省の確認、家庭裁判所の許可)を得ることを前提に、下記に掲げる民法の特例の適用を受けることが出来ます

 

(2)生前贈与株式を遺留分の対象から除外できる制度の創設(除外合意)

旧代表者の生前に,旧代表者から後継者が生前贈与された自社株式等について遺留分算定の基礎財産から除外する合意を,旧代表者の推定相続人全員が書面により行ってから1カ月以内に経済産業大臣に申請して確認を受けた後その確認後1カ月以内に,後継者単独で家庭裁判所に許可申請をして,庭裁判所がそれを許可をすることにより,上記合意の効力が発生する制度です。
この合意により,事業承継に不可欠な自社株式等に関する遺留分減殺請求を未然に防ぐことができます。

つまり、被相続人に係る相続開始に伴う株式の分散を未然に防ぐことが出来ます

(1)遺留分に関する民法の特例

一定の要件を充足する後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続き(経済産業省の確認、家庭裁判所の許可)を得ることを前提に、下記に掲げる民法の特例の適用を受けることが出来ます 

 

(2)生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設(固定合意)

 旧代表者の生前に,旧代表者から後継者が生前贈与された自社株式等の評価額合意時点の価格に固定する合意を,旧代表者の推定相続人全員が書面により行ってから1カ月以内に経済産業大臣に申請して確認を受けた後その確認後1カ月以内に,後継者単独で家庭裁判所に許可申請をして,家庭裁判所がそれを許可をすることにより,上記合意の効力が発生する制度です。
 この合意により,旧代表者から生前自社株式等を贈与された後に,後継者が自身の経営努力・貢献により自社株式等の価値が上昇しても,株式の価額面でその上昇価値分を後継者が保持できます

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