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贈与による財産の取得時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。
(1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
(2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
(3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時
(4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時
(5) 登記・登録をするもの・・・登記・登録のあったとき(贈与の時期が明確でない場合)
(1)農地を相続等した場合の手続き
農地について、相続(合併・時効取得など)が発生した場合には、農業委員会への手続きが必要です。
申請時期 | 農地等についての権利(相続取得など)を取得した ことを知った時点から概ね10ヶ月以内 |
申請人 | 権利取得者(相続人) |
申請先 | 農業委員会 |
申請書類 | 農地法3条の3第1項の規定による届出書 |
添付書類 | 相続の場合、相続登記済の登記簿謄本・遺産分割協議書など、 相続を確認できる書類 |
提出通数 | 1通 |
(2)農地法改正による手続きの義務化 農地を相続した場合の届出
従来は、農地を相続や時効取得した場合には、農地法の許可は必要とされてませんでした。
しかし、このような許可を要しない所有権者の変更が続くと、農地の状況を把握することが出来ず、農地の有効利用という農地法の目的が達成できなくなってしまいます。
そこで、平成21年の農地法改正では、相続や時効により農地の権利を取得した場合には、農業委員会にその旨を届出ることになりました。
届出がない場合、あるいは虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料という処分も規定されています。
なお、この届出は、平成21年12月15日以降に、相続・遺産分割・時効取得・法人の合併・分割などによって、権利取得した場合に必要です。
新日本法規:農地をめぐる法律相談参照
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