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減価償却資産の相続税評価額
(1)一般動産の評価(財産評価基本通達129)
①下記②以外の一般動産
下記に以外の一般動産の相続税評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。
(平成20年3月14日付「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」
一般動産の価額については、従来、業者から取得する場合の価額である調達価額の把握が比較的容易であったことから、このような調達価額での評価とされておりました。、しかし、インターネットの普及・情報通信技術の発達などにより、特に中古車などの自動車販売取引は、その取引市場が充実したものであることから、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなりました。
②売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産
売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産の価額は、次に掲げる算式によって計算した金額によって評価します。
(算式)
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額-製造時から課税時期までの期間の償却費に額の合計額又は原価の額を控除した金額
※1)製造の時から課税時期までの期間に1年未満の端数がある時は、その端数は1年とし、その償却方法は定率法とします。
※同種同規格の新品の小売価額を元として評価する場合における当該新品がない場合に100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除する取扱い
及び農耕用器具等について国税局長の定める標準価額により評価できる取り扱いは廃止されております。
(2)構築物(財産評価基本通達97)
構築物の財産評価額は、次に掲げる算式によって計算した金額とされています。
【その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額】×70/100
※1)建築の時から課税時期までの期間に1年未満の端数がある時は、その端数は1年とし、その償却方法は定率法とします。
(3)家屋の評価(財産評価基本通達89)
家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(4)建築中の家屋(財産評価基本通達91)
課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
(5)付属設備等(財産基本通達92)
附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
① 家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機およびタイムレコーダー等を除く。)、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する。
② 門、塀等の設備
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。
※建築の時から課税時期までの期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とし、償却方法は、定率法とする。
③庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。)の100分の70に相当する価額によって評価する。
※ただし、地元の農家住宅の一般庭園程度のものに関しては、評価は必要ないと思われることが実務上が多いかと思われます。石灯篭・由緒正しき庭園設備など価値が大きいものなどは、精通者に確認すべき場合もあるかと思われます。
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