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破産管財人報酬に対する源泉

所得税法においては、所得税法6条(源泉徴収義務者)、同法183条1項(給与所得に係る源泉徴収義務)及び同法204条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)は、給与所得又は報酬、料金等の「支払をする者」が、源泉徴収義務者として一定の所得を支払う際に源泉徴収すべきこととしている。破産管財人に対する源泉徴収義務(最高裁平成23年1月14日判決引用:一部上告棄却)

1)破産管財人である弁護士が受け取る報酬に対する源泉所得税について

 最高裁は、「破産管財人である弁護士が、破産者(この場合、破産会社)から受ける報酬に対しては、源泉徴収義務を負う」と判断しております。

 破産管財人の弁護士が受け取る報酬には、源泉徴収の義務があります。破産管財人が弁護士である場合、その報酬は所得税法204条1項2号に規定される弁護士の業務に関する報酬に該当するため、報酬の支払をする者である破産会社が源泉徴収義務を負うとされています。

判決要旨では、

 破産管財人の報酬は、破産財団の管理、換価および配当に関する費用に含まれ、破産財団を責任財産として、破産管財人が自ら行った管財業務の対価として、自らその支払いをしてこれを受けるのであるから、、、弁護士である破産管財人は、その報酬につき所得税法204条1項にいう「支払いをする者」にあたり、自ら報酬の支払いの際にその報酬について所得税を徴収し、これを国に納付する義務を負う

とされています。

2)破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の債権に対する配当

破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではない

 破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の債権に対する配当については、破産管財人に源泉徴収義務がないとされています。

(3)所得税法における源泉徴収義務者所得税法においては、

 所得税法6条(源泉徴収義務者)、同法183条1項(給与所得に係る源泉徴収義務)及び同法204条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)は、給与所得又は報酬、料金等の「支払をする者」が、源泉徴収義務者として一定の所得を支払う際に源泉徴収すべきこととしている。

(4)報酬、料金(契約金又は賞金)に対する源泉徴収義務

~所得税法204条 源泉徴収義務者

 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

第1項二号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

 

 

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