講演料や原稿料は、所得税法上、雑所得に該当します。
ただし、医業や歯科医業のドクターが主に講演や原稿など執筆が主な仕事の場合には、事業所得に該当します。
雑所得とは、事業所得や給与所得他など、どの所得にも該当しない所得をいいます。
医業の場合には、原稿料や講演料のほか次に掲げるような所得も雑所得に該当します。
医師協同組合や歯科医師協同組合の利用分量配当金
医業組合債の利子
所得税・住民税の還付加算金(よく指摘を受けます)
日本医師会の医師年金
日本歯科医師会の歯科医師年金