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相続の開始によって、相続財産は共同相続人の共有となります。例えば、夫が亡くなって(被相続人)、相続人が妻と子供1人であれば、一旦、妻と子供の2人の共有となります。
(1)遺産分割とは
遺産分割とは、この共有となった相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に財産を分配することです。
もちろん共有状態のまま遺産を放置することも選択肢の一つとして考えられますが、共有物の処分は共有者全員の合意で決定したり、共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定したりと、その取扱いに煩雑な手続を伴うため、できるだけ単独所有形態で分割しておくほうが、後の紛争を回避することができます。
なお、遺産分割がなされると、相続の開始時(被相続人の死亡)にさかのぼって、その効力が生じます。
(2)遺産分割の当事者
遺産分割協議の当事者は、各共同相続人です。また、相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者及び相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者も当事者となります。
これに対し、特定受遺者は、遺言の効力発生と同時にその財産を取得するため、当事者とはなりません。
これら当事者の一部を除外して分割協議を行った場合、分割協議自体が無効とされる可能性がありますので、注意を要します。
遺産分割に期限はありません。
しかし、早めに手続をしておいた方が良いと思います。
遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産になります。
取得者を決めなければ、何十年でも共有財産のままです。
この状態で相続人が死亡した場合には、その相続人に代わって、その相続人の相続人が遺産分割協議に加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。
また、相続税申告が必要な人は、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行なわなければいけません。この期限まで遺産分割がされていなければ、配偶者軽減や小規模宅地等の特例等の特例などの適用が受けられないため一時的にでも相続税が増えてしまいます。
※ただし、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出し、申告期限後3年以内に遺産分割が完了した場合は「小規模宅地等の課税価格の計算特例」・「配偶者の税額軽減制度」の適用を受けられます。この分割見込書を提出し、3年以内に遺産分割が整わないやむをえない理由がある場合は、税務署長の承認を得て、3年をさらに延長することは可能です。
※農地の相続税の納税猶予、株式の相続税の納税猶予は、10ヶ月以内に分割→相続手続き→10ヶ月以内に相続税の申告が出来ないと受けることが出来ません。
遺産がすべて現金や預貯金なら、頭を悩ませずとも相続分どおり簡単に分割することができます。しかし、現実には遺産の多くは宅地であったり、農地であったり、家であったりして、一筋縄ではいきません。そこで相続人全員が納得できるよう、できるだけ公平に遺産を分けるテクニックが必要になってきます。
相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められています。しかし、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。
相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。
この遺産分割では、相続人が何人もいる場合、土地や建物などの分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということがポイントになります。
遺産分割の方法には次の3つのものがあります。
(1)現物分割
「土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように、特定の個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。
現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
もちろん相続人全員の合意があれば問題はありません。
そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法です。
(2)代償分割(債務負担による分割)
「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。
これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。相続人の一人が、お店などの不動産や農地などを継ぎ、それを分割されたり売却されると困る場合に有効です。ただ代償分を支払うだけの資産がなければ実現が難しいといえます。
対価の支払いは金銭で支払う方法のほかに、その相続人がもともと保有していた不動産や株券などの現物を交付する形もあります。なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されますので注意が必要です。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります①現物分割も②代償分割も難しい場合、次の換価分割という方法を考えましょう。
(3)換価分割
「土地を3000万で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。
これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に考慮しましょう。
以上のように、それぞれの方法には一長一短があります。どれかひとつの方法に限定する必要はありません。財産の性質や個々の事情などを考慮し、上手に組み合わせて下さい。
3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが、遺産分割のポイントになるでしょう。
また、あまりお勧めしませんが
(4)共有分割
土地は妻と長男が2分の1ずつ相続するというように、遺産の全部または1部を共有しておく方法もあります。
手続きだけで済むので、不動産などを公平に分割するには手軽な方法ですが、売却には共有者全員の同意が必要になるなどの制約を受けます。
共有分割をしてすぐにその資産を売却する予定(換価して分割する)があるなどの場合には問題が生じませんが、共有分割は後々資産売却や処分の際のトラブルのもととなることが多々見られます(特に時間が経過し、後の世代の相続になればなるほどトラブルが多いです。 できる限り、共有分割は避け、単独分割するのが好ましい選択といえます。)
遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。
未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。
税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。
財産もれが生じた場合に、遺産分割協議書に
「上記のほか当該遺産分割協議書に財産の漏れが生じた場合には、全て〇〇が相続するものとする」
と記載するのもひとつのテクニックですが、逆にこの文言があると予期せぬ財産漏れが生じた場合に不利益となることも考えられます。
事案によって判断するのが妥当かと思われます。
遺産分けで争いたくないのは誰もが同じはずです。それでも現実に“争族”は起こっています。それぞれの相続人がどんな姿勢で臨んだらよいのか、スムーズに協議を進めるためのポイントをあげてみたいと思います。
(1)各人の事情を考慮する
たとえば、農地をバラバラに分割してしまっては、後継者の生活は成り立ちません。代償分割で解決できればよいのですが、それに見合う金銭を一度に支払えない場合もあります。こんなときは、たとえば代償金を分割払いにしたり、他の相続人がそれぞれ相続分を多少譲歩するなど、みんなで知恵を出し合って解決の糸口をみつけましょう。相手の立場を思いやることが、円満な遺産分割とするためにいちばん大切なことです。
(2)被相続人の遺産をうまく残す
誰かが家(本家・旧家)を継ぐということを前提とすれば、不動産や同族会社の株式などを複数の相続人に分割する事により、財産が分散されてしまい、さらに二次・三次の相続が発生すれば所有関係がどんどん複雑になり、財産の管理・整理が難しくなります。
特に株式の相続税・贈与税の納税猶予(別記)をして、次世代にスムーズにかつ円満に株式移転を考慮されている先代オーナーの方などは、株式が分散され過ぎると、納税猶予自体が受けることが出来ません。
また民法特例としての、遺留分に対する
①除外合意
②固定合意
などにも、先代経営者と株式相続人(贈与株式受贈者)の同族株式所有筆頭要件などにも注意する必要もあります。
(3)相続税を考慮する
遺産分割では、相続税とのからみを無視することはできません。全体として税負担が軽くなる分割方法(たとえば配偶者の税額軽減の活用)や、各人が納税資金を確保できるような財産の分配、さらには二次相続までを考慮した分割が必要です。これらのことは、やはり税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
納税のために取得財産を売却しなければならない相続人が出るときは、その売却費用や譲渡所得税などの負担分を考慮することが必要です。
代償分割が行われた場合に、代償金の受け取りをする立場で特に注意が必要なのが、「代償金の支払い能力に客観的に確実な裏づけ・能力があるか」です。
代償分割で合意したが、後になって支払いを受けることができずにトラブルになることがあるようです。
代償分割をする場合には、分割合意を同意する書面として、遺産分割協議書にその旨をはっきりしておくのが良いと思われます。
11の2−9 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。
(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
つまり、相続または遺贈により取得した財産の価額+交付をした財産の価額
(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
つまり、相続または遺贈により取得した財産の価額−交付をした財産の価額
(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいう。
相続に際して死亡保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税の課税の対象となります。
ただし、非課税規定(500万×法定相続人の数)があり、※遺産分割の対象となりません。
この保険金を代償財産として、交付することもよく行われます。土地や建物などのように値上がり益などを考慮する必要もなく非常に簡単に処理することができます。
※生命保険金は,例外を除き相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものです。
つまり,生命保険金請求権は,指定された受取人の固有の財産といえます。
※被相続人の残した遺産の大部分が保険金である場合には、遺産分割の対象とするとする裁判例もあります。ただし、大部分が何パーセントかは個々の事案を総合勘案することになります。
相続の際、土地は一人の人が相続し、その代わりに他の相続人に金銭を渡したり、自身の所有する土地を代わりに渡す(代償債務の返済)ことがあります。
その際に注意いただきたいのは、代償分割により取得した土地譲渡した際の取り扱いです。
他の相続人に渡した代償金に関する取り扱いは次の項に示す通り相続財産・債務を構成します。
つまり被相続人から財産を取得し、他の共同相続人へ金銭若しくは資産をもって代償分割に係る債務の返済(履行)をした場合には、相続税の課税価格の計算上控除されます。
よって、代償債権・債務の相殺であり、譲渡所得の計算上、譲渡収入から控除される取得費には該当しません(もちろん譲渡費用にもなりません)。
この際、譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人の方がその物件を取得した時の取得価額を引き継ぎます。
取得費がわからない場合又は少額の場合には、譲渡収入金額の5%を土地の取得費とみなして計算することが出来ます。
代償分割をした場合の相続税
相続人 | 相続税の課税対象 |
代償金を支払った相続人 | 相続により取得した財産−代償金 |
代償金を受け取った相続人 | 相続により取得した財産+代償金 |
※代償分割する場合には、遺産分割協議書にその旨を記載しておくことが必要です。
代償分割は、通常代償財産を金銭で行うことが多く、この場合には、譲渡所得税の問題は生じません。しかし、金銭以外の資産を代償財産として交付した場合には、その資産の時価相当額の収入があったこととして、譲渡所得が課税されます。
例)農業を営んでいた被相続人の相続財産である農地を相続人である長男が相続し、その代わりに長男はその代償として他の相続人に長男が過去に取得したA宅地 ( 時価5,000万円,取得費3,000万円 ) を給付すると、長男はA宅地を5,000万円で譲渡したとして、譲渡益2,000万円に所得税が相続税とは別に課税されます。
A宅地の給付を受けた他の相続人は時価5,000万円により取得したことになります。
代償分割の譲渡所得の認識は、非常に難しいものがありますので、検討の際には、専門家に事前相談してください。
裁決事例)国税不服審判所 裁決事例より引用
遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
裁決事例集 No.15 - 37頁
相続により取得した資産は、所得税法第60条第1項の規定により相続人が引き続き所有していたものとみなされるから、当該資産について譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人がその資産を取得したときの購入代金及び取得に要した費用等の合計額である。
したがって、遺産分割に関する調停の結果、相続財産の分割に代え、他の共同相続人に対し債務を負担することによって相続財産を取得する代償分割の場合においても、その取得資産は相続によって取得したものにほかならないから、当該資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、他の共同相続人に対して負担した債務をその資産の取得費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。
昭和52年12月22日裁決
遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
裁決事例集 No.21 - 72頁
いわゆる代償分割の方法により遺産分割を了して相続した資産を譲渡した場合、その代償分割に際して負担することとなる債務は、相続人相互における各取得財産の価額を調整する目的で負担するものであって、その相続により取得した資産の取得代価として負担したものではないから、その債務の額を譲渡所得の金額の計算上取得費の額に算入することはできない。
昭和55年12月9日裁決
代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
裁決事例集 No.44 - 166頁
請求人が支払った代償金は遺産分割調整金債務であって、被相続人の他の債務が相続税の課税価格の計算上控除されるので相続財産の取得費を構成しないのと同様、消極財産(遺産債務)として調整済みであるから、譲渡所得の計算上取得費の額に算入できない。
また、代償金の原資となった借入金に係る支払利息も同様である。
親の遺産分割に際して、代償分割の方法がとられた場合には、
共同相続人のうち、特定の財産を取得した者は、他の共同相続人に対して金銭や不動産などで「代償債務を返済・履行」することになります。
この際、換金性のある財産(現預金や有価証券など)がない場、特定の者が所有する不動産で代償債務を弁済すると、この不動産で弁済した者に対して所得税・住民税がかかることがあります。
(つまりお金はもらっていないけれども税金がかかる場合があるということです)。
例えば
以前500万円で購入していた土地(時価2000万円)を代償債務の履行として、他の共同相続人に引き渡す際に、債務の消滅による経済的利益(2000万円の債務を弁済したという利益)に着目して、
2000万円−500万円=1500万円の利益に対し、所得税15%、住民税5%の税金がかかります。
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